2021年7月15日号
令和3年度における適時調査については,昨年度に引続き,実地調査は原則中止とし,病院が届出施設基準の自主点検を行うことで実施とみなす取り扱いとなりました。
今般,厚生労働省からその取り扱いを示した事務連絡が発出されましたので,お知らせします。
例年の自己点検に加え「重点的に調査を行う施設基準等」について,適時調査用の調査書に準じた様式による7月1日現在における自己点検を実施しその結果を近畿厚生局京都事務所へ提出することとなっています。
1 自己点検概要等
毎年,施設基準の届出を行っている医療機関等に対して,7月1日現在において,各施設基準の要件を満たしているか否かを自己点検していただき,その結果を7月31日までに報告するよう通知している。
令和3年度については,この毎年実施している自己点検のほか,通常時の適時調査において重点的に調査を行っている施設基準について,自己点検結果報告書に基づき病院自らが令和3年7月1日現在で届出要件を満たしているか否かを確認し,自己点検結果報告書を提出していただくことにより適時調査を実施したこととみなす取り扱いとする。
なお,返還事案が発生した場合の遡及等の取り扱いについては,従来どおり前回適時調査までの期間が確認対象であるが,新型コロナウィルス収束後に再開する適時調査において,返還事案が発生した場合の遡及については,今回,自己点検結果報告書の提出があった病院を適時調査が行われたこととみなす取り扱いから,原則当該自己点検が行われた時点までとする。
対象は病院(医科,歯科)
2.実施スケジュール(予定)
京都府内の病院(161機関)を2回に分けて実施(近畿厚生局京都事務所から各病院あてに直接事務連絡が発出されます。なお,下記スケジュールは現時点での予定であり,変更となる場合があります)。
第1回 自己点検実施事務連絡発出
発出時期 : 令和3年9月初旬
対象病院数 : 81件
提出期限 : 同9月末
第2回 自己点検実施事務連絡発出
発出時期 : 令和3年11月初旬
対象病院数 : 80件
提出期限 : 同11月末
3 自己点検の対象とする施設基準
適時調査実施要領により,重点的に調査を行うこととしている施設基準等を自己点検の対象とする(下記参照)。
4 実施方法等
⑴ 病院へ提出を求める内容
病院へ提出を求めるのは,原則自己点検結果報告書のみとし,下記(3)に該当する場合を除き,添付書類等は求めないこととする。
なお,自己点検を実施していただくにあたり,新型コロナウィルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いにより,届出要件を満たしていなくても届出を変更および辞退する必要はないとされているものについては,自己点検結果報告書上「適」と取り扱うこととする。
⑵ 自己点検結果報告書の内容確認および「否」がある場合など
施設基準の届出要件にかかる部分の自己点検結果が「否」であるなど,詳細な確認等を要する場合は,必要に応じ各種書類提出を求めて,確認等を行うこととする。
⑶ 自己点検結果報告書の内容確認後の業務
各病院の自己点検に基づくものであるため,結果通知等は発出しない。
5 新型コロナウィルス収束後に再開する適時調査について
結果的に自己点検結果報告書の提出がなかった病院を優先して実施するほか,前回適時調査の実施年度が古い病院を優先して実施する。