2021年8月1日号
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ,臨時的な診療報酬の取扱い(その50/7月2日付)が示されましたので,お知らせします。
記
◇臨時的な取扱い その50
問1 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンについて,大規模接種会場や職域接種を実施している会場等に職員を派遣した保険医療機関等について,令和2年8月31日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」1.(2)①イ「アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等」に該当すると考えてよいか。
(答) よい。