保険だより – 健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の施行について(出産育児一時金等の支給総額等について)

 出産育児一時金等は,健康保険法等に基づく保険給付として,健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき,出産に要する経済的負担を軽減するため,一分娩あたり原則42万円(産科医療補償制度対象外の分娩の場合は40.4万円)が支給されているところです。
 産科医療補償制度は,令和4年1月1日より,当該制度の掛金が1.6万円から1.2万円に引下げられるとともに,補償対象基準等についても見直しが行われることとなりました。
 しかし,社会保障審議会医療保険部会の「議論の整理」(令和2年12月23日)において,少子化対策としての重要性に鑑み,出産育児一時金等の支給額について,42万円を維持すべきとされました。
 これらを踏まえて,健康保険法施行令等について,下記のように所要の改正が行われますので,ご了知ください。

(1) 健康保険法施行令,船員保険法施行令,国家公務員共済組合法施行令,地方公務員等共済組合施行令の一部改正
 出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給額については,産科医療補償制度の掛金の見直しを踏まえ,現行の40.4万円から40.8万円に引上げる。
(産科医療補償制度の対象の場合は,掛金(改正後1.2万円)を加算した金額(42万円)を支給することとなる。)

(2) 健康保険法施行規則,船員保険法施行規則の一部改正
 産科医療補償制度の見直しに伴い,特定出産事故における出産の基準について,『「在胎週数32週以上かつ出生体重1,400グラム以上」又は「在胎週数28週以上かつ厚生労働大臣が定める要件に該当するもの」』から「在胎週数28週以上」に改正を行う。

(3) 上記(1)および(2)の施行(適用)期日:令和4年1月1日施行

2021年9月15日号TOP