2021年9月15日号
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いにつきましては,京都医報介護保険ニュースにてお知らせしているところですが,今般,厚生労働省より,その第26報が発出されましたのでお知らせします。
問 要介護高齢者等が,新型コロナウイルス陽性となり,自宅療養を行う場合,医師が一時的に頻回の訪問看護を行う必要があると認め,特別訪問看護指示書を交付することは可能か。
(答) 可能である。
なお,当該訪問看護指示書については,「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)」(令和3年8月11日保険局医療課事務連絡,京都医報9月1日号保険だよりにて既報)を参照いただきたい。
また,介護サービスを利用する要介護高齢者等が自宅療養となった場合において介護サービスを提供したときに,通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用が発生した場合は,「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」の活用について,事業所の所在する都道府県(一部の地域では指定都市又は中核市)へお問い合わせいただきたい。