2021年10月15日号
対象の医療機関におかれましては,期限までに報告をお願いいたします。
(※報告がされない場合は,罰則の規定(医療法第92条)も設けられていますので,ご留意願います。)
■対象となる医療機関
対象となる医療機関は,令和3年7月1日時点で一般病床・療養病床を有する病院および有床診療所です。
なお,許可病床として一般病床あるいは療養病床を有しているものの休床中の医療機関,健診や治験,母体保護法にもとづく利用のみで診療報酬請求を行っていない医療機関も対象となります(ただし,一定の条件に該当する場合は対象外となります)。
なお,対象となる医療機関に対しては,令和3年9月17日付けで厚生労働省から通知文が発送されています。
■報告様式の種類
報告いただく様式は,報告様式1および報告様式2の2種類になります。
また,報告様式は電子媒体,紙媒体のいずれかをお選びいただくことができます。
※ 令和3年度以降,入院診療実績(報告様式2)については通年化されましたので,前年度(前年4月~3月)の1年分を月別かつ病棟別に報告いただきますようお願いいたします。
「令和3年度以降の病床機能報告における入院診療実績の報告内容等について」(令和3年4月13日付け医政地発0413第2号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)を参照
■報告期限について
○ 報告様式1および報告様式2の締め切りは10月31日(日)です。
○ なお,データ不備があった場合,データ不備を修正の締め切りは令和3年12月31日(金)です
■問い合わせ先
厚生労働省「令和3年度病床機能報告」事務局(委託先:株式会社三菱総合研究所)
電 話(フリーダイヤル):0120-989-459[平日午前9時30分~午後5時30分受付]
FAX:03-3273-8677[24時間受付]
■病床機能報告ウェブサイト
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html
(厚生労働省ホームページ>政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>医療>病床機能報告)