2021年10月15日号
昨今,後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどにともない,後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発しており,これらの製品を使用されていた医療機関では,代替後発医薬品を入手することが困難な状況となっています。
こうした状況を踏まえ,今般,令和4年3月31日までの臨時的な取り扱いとして,一部対象医薬品については,「後発医薬品使用体制加算」,「外来後発医薬品使用体制加算」(以下,「加算等」という)における実績要件である後発医薬品の使用割合を算出する際に,算出対象から除外しても差し支えないこと等が示されましたので,お知らせします。
今回の臨時的な取り扱いにより加算等の実績を満たす場合は,近畿厚生局に報告を行う必要があることのほか,加算等の区分に変更が生じる場合または基準を満たさなくなる場合は,従前通り変更等の届出を行っていただく必要があることにご留意ください。
また,今回の取り扱いにより除外できる品目の一覧および報告の様式については近畿厚生局ホームページ
(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/iryouka_tyousaka/kouhatu-rinji_00004.html)を併せてご確認ください。
記
1.供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(1)後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いについて
① 小林化工株式会社及び日医工株式会社に対する医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)による行政処分等を契機として令和3年7月1日時点で供給が停止されていると医政局経済課に報告があった医薬品(以下「供給停止品目」という。)のうち,別添2(略)に示す供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については,「後発医薬品使用体制加算」,「外来後発医薬品使用体制加算」(以下「加算等」という。)における実績要件である後発医薬品の使用割合(以下「新指標の割合」という。)を算出する際に,算出対象から除外しても差し支えないものとする。
当該取扱いについては,令和4年3月31日を終期とする。
② ①の取扱いを行う場合においては,別添2(略)に示す全ての品目について,新指標の割合の算出対象から除外することとし,一部の成分の品目のみ算出対象から除外することは認められない。
また,①の取扱いについては,1月ごとに適用できることとし,加算等の施設基準について,直近3月の新指標の割合の平均を用いる場合においては,当該3月に①の取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えないこととする。
なお,カットオフ値の算出については,今回の臨時的な取扱いの対象とはしないこととし,新指標の割合について①の取扱いを行った場合においても,カットオフ値については従前通り算出し,加算等の施設基準の実績要件を満たすかどうか確認すること。
③ 新指標の割合を算出する際に,①の取扱いを行い,加算等の実績要件を満たすこととする場合(後発医薬品減算については減算に該当しないこととなった場合)においては,保険医療機関等は,各月の新指標の割合等を記録するとともに,別紙様式(後発医薬品使用体制加算は様式1-1,外来後発医薬品使用体制加算は様式1-2)を用いて各地方厚生(支)局に報告を行うこと(報告様式は近畿厚生局ホームページを参照)。
なお,前月と加算等の区分が変わらない場合においても,新指標の割合の算出に①の取扱いを行い,実績を満たすこととする場合は,報告の対象となる。
また,加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなくなる場合には,従前通り変更等の届出を行う必要がある。その際,後発医薬品の使用割合等については,①の取扱いを行って算出した割合を記載しても差し支えないこととする。
(2)(1)③の報告時期について
(1)①の取扱いによって実績を満たすこととなる保険医療機関等に係る同③の報告を行う時期は次のとおりとする。なお,各期限までに報告が間に合わない場合には,事前に各地方厚生(支)局に相談すること。
① 令和3年9月~10月の実績について,(1)①の取扱いを実施した保険医療機関等:
令和3年11月30日(火)までに,令和3年9月~10月分の実績等について報告
② 令和3年11月~令和4年1月の実績について,(1)①の取扱いを実施した保険医療機関等:
令和4年2月28日(月)までに,令和3年9月~令和4年1月分の実績等について報告((2)①の報告を実施した場合も報告すること)
2.その他の診療報酬の取扱いについて
問1 1(1)①の取扱いの対象となる医薬品について,一般名処方を行った場合,一般名処方加算1及び2は算定できるか。
(答) 算定可。なお,今回の臨時的な取扱いについては,加算等の施設基準における新指標の割合の算出等に係るものであり,一般名処方加算における後発医薬品のある医薬品の取扱いを変更するものではない。
問2 後発医薬品使用体制加算について,1(1)①の取扱いにより令和3年8月診療分の新指標の割合を算出し,当該加算の区分を判定し,令和3年10月1日までに必要な届出を実施した場合,令和3年10月診療分から算定可能となるか。
(答) そのとおり。ただし,1(1)①の取扱いにより算出した新指標の割合を用いた場合に当該加算の区分が変更とならない場合は,変更等の届出は不要である。
なお,外来後発医薬品使用体制加算についても同様であるが,直近3月分の新指標の割合の平均により区分を判断することとなるため,令和3年6月診療分以降の新指標の割合について,1(1)①の取扱いを行い,算出した割合を使用することができる。