2021年10月15日号
保険医が投与することができる注射薬については,掲示事項等告示第10第1号に定められていますが,8月4日の中医協総会にて,「視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎を含む)の再発予防」を効能・効果とする医薬品サトラリズマブ製剤(銘柄名:エンスプリング皮下注120mgシリンジ)を在宅自己注射指導管理料の対象薬剤として追加することが了承されました。これを受けて,掲示事項等告示および特掲診療料の施設基準等が一部改正されるとともに,本件に関する留意事項が示され,9月1日から当該製剤が「C101」在宅自己注射指導管理料の対象薬剤とされましたので,お知らせします。
記
▷関連通知等の一部改正について
(1)「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和2年8月25日付け保医発0825第1号)の記の3の(4)
(2)「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)
(3)「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発0305第1号)