2020年2月15日号
京都市環境政策局より,水銀を含む産業廃棄物の適正処理の徹底について,周知依頼がありましたので,お知らせいたしま。
平成29 年8月に水銀および水銀化合物の人為的な排出から人の健康および環境を保護することを目的とした「水銀に関する水俣条約」が発効したことを受け,平成29 年10 月1日から水銀を含む産業廃棄物の取り扱いがより厳格に変更されておりま。
医療機関で使用されている水銀体温計や水銀式血圧計等の水銀使用製品産業廃棄物を廃棄する際には,廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正に処理を行っていただく必要がありま。
つきましては,下記のとおりお知らせいたしますので,取り扱いにご留意ください。
記
水銀式血圧計など,水銀を含む産業廃棄物につきましては,他の物と混合しないよう仕切りを設けて保管し,処理を委託する場合は「水銀使用製品産業廃棄物」の処理業の許可を受けた業者に委託するなどの対応が必要です。
詳しくは,以下のHP をご確認ください。
京都市HP: 水銀廃棄物(産業廃棄物)の取り扱いについて
〈水銀を含む産業廃棄物の例〉
一部の電池,蛍光ランプ,電気制御用のスイッチ及びリレー,水銀体温計,水銀式血圧計等