おしらせ – 認定産業医更新の特例措置対象者の修得単位の取り扱いについて

 日医認定産業医の更新手続きにつきましては,現在のコロナ禍において,研修会の中止や受講者数制限等により研修会への参加や認定証更新のための単位修得が困難な状況が続いていることから,認定証記載の有効期限が平成32年(2020年)2月以降の認定産業医については,単位を充足できずに有効期間満了後であっても認定産業医とみなして,認定産業医としての活動が認められています(京都医報R3.5.1号P22参照)。
 更新必要単位を修得した時点での申請をお願いしておりますが,参加研修会によっては 必要単位以上を修得する場合があります。今後,希望する場合は,「更新必要単位以上の修得単位については,次回更新に向けての単位として取り扱うことを可能とする。」旨の通知が日医より発出されました。
 本取り扱いによる更新認定申請にあたっては,下記の点に留意して申請いただくようお願いいたします。

1.特例措置による更新をこれから行う場合(図1)と既に行った場合(図2)に応じた対応となります。後者については,更新必要単位以上の単位数を以て,既に更新手続き済みで,過剰分を次回更新申請に充てることを希望する場合は,旧単位証明(シール,web研修会修了証)を併せて提出してください。
※対象となる単位の証明が明確でない場合,本取り扱いの対象とはなりません。

図1 有効期限が過ぎている期間の単位修得を行い,これから特例措置の更新を行う場合

図2 既に特例措置で更新済みだが,申請時に20単位以上で更新している場合

2.特例措置の単位を除き,有効期間内に修得していない単位は更新の単位とはなりません(図3参照)。

図3 

3.2回分の同時申請は認められません。更新申請は必要単位を修得した時点で,都度速やかに行ってください。

2021年11月1日号TOP