保険だより – 令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る労災診療費等の臨時的な取り扱いについて(その2)

 京都医報4月15日号保険だよりにて既報のとおり,労災診療費算定基準に定めている初診料および再診料については「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」に準じ5点等を加算することとされていましたが,当該取り扱いが,9月末日をもって終了となりましたのでお知らせします。
 なお,その他の健康保険における新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについては,原則準拠して取り扱うこととなりますのでご留意ください。

2021年11月1日号TOP