2020年2月15日号
近畿厚生局長名にて「改定時集団指導の実施について」と題する葉書が各医療機関宛に郵送されますが,これは府医主催の「点数説明会」とはまったく別個のものです。
この集団指導は,「指導大綱」に規定されている診療報酬点数改定時の説明会を指すものであり,いわゆる「個別指導」や「集団的個別指導」ではありません。「指導大綱」の中の「集団指導」に「改定時の説明」が位置づけられているため,行政として「集団指導」という名目で案内されます。
したがって,本集団指導への出席は任意であり,出席しなくても罰則はありませんが,施設基準の関係等から,必要に応じて出席をご検討いただければ良いかと考えております。
ご承知のとおり,平成20 年10 月の社会保険庁解体にともない,保険医療機関への指導監督部門が近畿厚生局へ移管されたことにより,各種指導の強化や全国平準化等,様々な問題が発生しており,従来,府医と行政の共催で行われてきた点数説明会についても,平成22 年改定から,それぞれが独自で開催しております。
府医としては,会員各位への適正な説明および利便性の観点から,従前より,共催による開催を打診してきました。しかし日程をはじめ,府医の説明会自体が様々な制約を受けて本来の目的を全うできなくなることが強く懸念されるため,今回もそれぞれが独自に開催することになりました。
会員各位におかれましては,趣旨ご理解の上,ご判断を賜りますようお願い申し上げます。
なお,本件につきましては,平成22 年改定時に,日医と厚生労働省の了解事項が示されておりますので,参考までにお知らせします。
1.日時について
地域の実情に応じ,双方協議の上対応すること。
2.会議の位置づけ
行政としては,「指導大綱」に基づく集団指導であること。
3.開催方法
医師会が行う説明会と同時に実施することは可能とする。例えば,行政が行う集団指導を前半に,医師会が行う説明会は後半にするなど双方協議の上決めること。
説明する内容についても,重複することのないよう双方で相談すること。
なお,会場借料等は医師会と行政で負担すること。
4.開催案内
医師会と行政で各々連絡すること。
ただし,医師会と行政が同時実施する場合は,行政側の文書においては「診療報酬改定時の集団指導については,医師会において実施される○○説明会と同時に実施することとしております」との文書を同封すること。
なお,「指導大綱」に基づく集団指導であることから,連名による案内は行われない。
5.来賓等としての挨拶
双方の指導・説明会について,来賓としての挨拶を求めることも可能とすること。
6.参加者
「指導大綱」に基づく集団指導であることから,開設・管理者・保険医が望ましいところであるが,指導の主たる目的が診療報酬改定の説明であるので,事務担当者であっても可とする。
なお,行政の開催案内文書には「開設・管理者・保険医(ただし,止むを得ず当該者が出席できない場合においては,事務担当者の出席も可とする)」と記載される。