おしらせ – 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度の継続実施について

 昨年12月に開始された「新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度」は,加入から1年間の補償期間となっておりますが,国からの補助金や日医他医療団体の支援により,引続き実施されることとなりましたので,下記のとおりご案内いたします。
 なお,令和3年度制度では休業補償金額の増額,政府労災保険等の認定要件緩和等の改正がなされ,医療従事者が罹患した場合の補償充実が図られました。
 すでに加入されている医療機関におかれましては,運営機関(公益社団法人日本医療機能評価機構)より登録されているメールアドレス宛に「継続のご案内」通知が送付されますので,更新手続きいただくことで,補償を1年間延長することができます。また,未加入の医療機関は新規加入も可能です。

【新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度とは】
 医療機関が,運営機関(公益財団法人日本医療機能評価機構)を契約者とする本制度専用の「労働災害総合保険」に加入することにより,医療従事者が新型コロナウイルス感染症に罹患し,政府労災保険等で給付の対象となる業務災害を被った場合に補償を受けることができる制度です。
 本制度では国からの補助金や日本医師会他医療団体からの寄付金を活用することで医療機関の実質的な保険料負担を軽減しています。

【令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度の概要】
(1) 加入できる医療機関
 病院,診療所(歯科診療所を含む),介護医療院,助産所,訪問看護ステーション
 ※病院,診療所については保険医療機関となります。

(2) 対象となる医療従事者の範囲
 政府労災保険等で給付の対象となるすべての医療従事者(被用者でアルバイト,パートタイマー等を含みます)。
※職員100名以下の医療法人の代表者,役員,個人事業主は政府労災保険の特別加入者となることにより補償対象となります。

(3) 補償内容(医療従事者1名あたり)
 医療従事者が新型コロナウイルス感染症等に罹患し,労災事故として認定された場合
 ◆4日以上休業した場合……… 30万円を給付
 ◆死亡した場合…………………500万円を給付

(4) 実質的な保険料負担額
 年間保険料(医療従事者1名あたり)1,000円

【令和3年度制度の改定ポイント】
 ◆休業補償保険金(一時金)を20万円から30万円に増額
 ◆政府労災保険等の認定要件に療養給付認定(従来は休業給付認定のみ)を追加し,より早いタイミングでの請求が可能
 ◆補償対象となる感染症の範囲を新型コロナウイルス感染症だけでなく,第一類~三類感染症,指定感染症に拡大

【加入手続きについて】
(1) 既に制度加入(12月以降満期を迎える)している医療機関
 令和3年10月15日頃,日本医療機能評価機構より登録されているメールアドレス宛に「継続のご案内」通知が送付されていますので,継続加入することで1年間補償が延長されます。

【重要】
 登録されているメールアドレスに更新手続きのご案内メールが令和3年10月15日頃に送付されています。メール内のURLから更新手続きとなりますので,手続き終了まで保存いただくようお願いいたします。

(2) 新たに加入を検討している医療機関
 「日本医療機能評価機構」ホームページより,加入手続きをお願いいたします。
 https://jcqhc.or.jp/w-comp/

【制度の詳細】
 日本医療機能評価機構ホームページ
 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度特設サイト
 https://jcqhc.or.jp/w-comp/

 日本医師会ホームページ
 ▶医師の皆様へ:その他:新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度

【問い合わせ先】
 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度コールセンター
  受付時間  平日10時~17時(土日祝日年末年始を除く)
  電  話  0120-370-540
  メ ー ル  shien2020@tmnf.jp
  ※加入手続きに関する問い合わせは,上記コールセンターにお願いします。

2021年11月15日号TOP