2020年2月15日号
本年1月17 日,「予防接種法施行令の一部を改正する政令」および「予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令」が公布され,本年10 月1日から施行されることとなり,今般,厚生労働省より各都道府県知事宛ての通知がなされました。
今回の改正は,定期の予防接種の対象疾病について,ロタウイルス感染症をA類疾病に追加するとともに,定期の予防接種の対象者,予防接種の対象から除かれる者,接種方法等について示したものであり,詳細は別添資料をご確認いただきますようお願い申し上げます(下記URL 参照)。
なお,厚生労働省においては「定期接種実施要領」等の関係通知を別途改正する予定とのことであり,発出され次第追ってご連絡いたします。
つきましては,会員各位におかれましても本件についてご了知くださいますようよろしくお願い申し上げます。
「予防接種法施行令の一部を改正する政令」および「予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令」の交付について