2021年12月15日号
12月1日号保険医療部通信の令和2年4月診療報酬改定に関する「Q&A」(その18)について,下記のとおり訂正通知が示されましたので,お知らせします。
Q1 「A003」オンライン診療料の施設基準において,「頭痛患者に対する情報通信機器を用いた診療に係る研修」とあるが,当該研修にはどのようなものがあるか。
A1 現時点では,一般社団法人日本頭痛学会の実施する「一般社団法人日本頭痛学会 慢性頭痛オンライン診療e-learning日本頭痛学会e-learning」が該当する。