保険だより – 労災保険「義肢等補装具費支給要綱」の一部改正について

 労災保険においては,被災労働者の社会復帰の促進を図るため,義肢等補装具の購入または修理に要した費用の支給が行われています。
 今般,8月3日付および9月30日付で義肢等補装具費支給要綱が一部改正されましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。
 本改正内容の詳細については,厚労省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07014.html)をご参照いただくとともに,京都労働局(TEL:075-241-3217)あてにご照会ください。

1 改正の要点
(1)補装具の種目について,「人工内耳(人工内耳用音声処理装置の修理に限る)」を新設し,修理基準に「人工内耳」の項目を追加したこと。
(2)補装具費の基準額に係る実態調査の結果を踏まえ,所要の改定を行ったこと。
(3)次の型式の追加を行ったこと。
  ア 購入及び修理基準の殻構造義肢(義手)に「電動式」を追加。
  イ 購入及び修理基準の殻・骨格構造義肢の下腿義足に「TSB式」を追加。
(4)JIS T 9267(福祉用具-歩行補助具-多脚つえ)が制定されたことに伴い,歩行補助つえの「多点杖」を「多脚つえ」に改称したこと。
(5)要綱別表2-2に定める完成用部品の価格等の一部を改めたこと。
(6)要綱の別表1「1-(2)筋電電動義手」の「ア 両側上肢切断者」及び「イ 片側上肢切断者」について改正したこと。

2 運用上の留意事項
(1)上記1の改正後の要綱については,令和3年4月1日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用すること。
 ただし,令和3年4月1日から令和3年8月2日までに交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に関して,本通達の改正後の要綱に係る義肢等の価格が改正前の要綱に係る義肢等の価格を下回る完成用部品について改正前の価格で費用請求された場合は,改正前の価格を適用して差し支えないこと。

2021年12月15日号TOP