介護保険ニュース – 社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について

 社会福祉施設等における面会等の実施にあたっては,厚労省が「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」(令和2年10月15日付事務連絡)を示しているところです。
 今般,社会福祉施設等における面会等の留意点に関する事務連絡が発出されましたのでお知らせします。
 具体的には,地域における発生状況等も踏まえ,利用者,面会者等の体調やワクチン接種歴,検査結果等も考慮し,対面での面会を含めた対応を検討すること,感染が拡大している地域では,感染拡大防止の観点と,入所者,家族のQOLを考慮して,対応を検討すること等が示されています。また,外出については,生活や健康の維持のために必要なものは制限すべきでないとしつつ,基本的な感染対策の徹底等が示されています。
 詳細は,厚労省ホームページ「介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html)の「2.感染拡大防止に関する事項」をご参照ください。
 なお,現在,社会福祉施設の類型に応じた感染対策の手引き等が示されていることから,上記の「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」事務連絡等は廃止するとされています。

2021年12月15日号TOP