2022年1月15日号
今般,厚生労働省保険局保険課長より標記について通知が発出されましたので,お知らせいたします。
令和3年12月から新型コロナワクチンの追加接種が実施され,新型コロナワクチン接種の実施期間が令和4年9月まで延長されたことにともない,令和4年2月末までとされていた本特例措置についても,令和4年9月末まで延長されることとなりました。
また,ワクチン接種業務に従事する医療職以外(事務職等)については,以下の取り扱いに沿って対応するよう求められておりますが,保険者により取り扱いが異なるため,詳細な運用については,ご加入の健康保険組合等にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
・例えば,認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により,一時的に収入が増加し,直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても,直ちに被扶養者認定を取消すのではなく,過去の課税証明書,給与明細書,雇用契約書等と照らして,総合的に将来収入の見込みを判断すること。
・被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が,昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により,その1年間のみ上昇し,結果的に130万円以上となった場合においても,原則として,被扶養者認定を遡って取り消さないこと。
(令和2年4月10日付事務連絡及び令和3年2月12日付事務連絡)
なお,上記の特例は,あくまでも社会保険上の被扶養者認定におけるものであり,税制上の特例ではないことを申し添えます。
【参照】厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19044.html