保険だより – 新型コロナウイルス検査等に係るQ&Aについて

◇厚生労働省疑義解釈資料(令和2年度診療報酬改定その84/令和3年11月30日付)

【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出】

問1 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして,「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが,令和3年11月30日付けで薬事承認された「アキュラシードSARS-CoV-2抗原」(富士フイルム和光純薬株式会社)はいつから保険適用となるのか。

(答) 令和3年11月30日より保険適用となる。

【インフルエンザ核酸検出】

問2 「鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のA型及びB型インフルエンザウイルスRNAの検出」を使用目的として令和3年11月30日付けで薬事承認された「スマートジーンFlu A,B」(株式会社 ミズホメディー)はいつから保険適用となるのか。

(答) 令和3年11月30日より保険適用となる。なお,当該検査を実施する場合は,「D023」微生物核酸同定・定量検査の「11」インフルエンザ核酸検出を算定すること。

【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出】

問3 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして,「体外診断用医薬品のうち,使用目的又は効果として,SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが,令和3年11月30日付けで薬事承認された「ミュータスワコーSARS-CoV-2」(富士フイルム和光純薬株式会社)はいつから保険適用となるのか。

(答) 令和3年11月30日より保険適用となる。

2022年1月15日号TOP