2022年2月1日号
令和3年12月9日付厚生労働省告示第401号および第402号をもって,薬価基準および掲示事項等告示の一部が改正され,同年12月10日から適用されましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。
今回の改正は後発医薬品等が薬価基準に収載されたことによるものです。
また,薬価基準に収載された後発医薬品のなかには,同一成分で多数の銘柄が存在する品目が収載されていることから,後発医薬品の安定供給に関する対応に関する通知が示されていますので,併せてお知らせします。
記
▷新たに収載されたもの(令和3年12月10日から適用)
<内用薬>
<注射薬>
<外用薬>
▷薬価基準の一部改正にともなう留意事項について
(1)スマトリプタン錠50mg「SPKK」
本製剤は,片頭痛の確定診断が行われた場合にのみ投与すること。
(2)タダラフィル錠2.5mgZA「シオエ」及び同錠5mgZA「シオエ」
本製剤の効能又は効果に関連する注意において「本剤の適用にあたっては,前立腺肥大症の診断・診療に関する国内外のガイドライン等の最新の情報を参考に,適切な検査により診断を確定すること」とされており,適切な検査により前立腺肥大症と診断された場合に限り算定できること。また,レセプトの記載に当たっては,尿流測定検査,残尿検査,前立腺超音波検査等の診断に用いた主な検査について,実施年月日を摘要欄に記入すること。
なお,当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし,本製剤の初回投与に当たっては,必ず実施年月日を記載すること。
(3)セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」,同錠75mg「SW」及び同錠100mg「SW」
本製剤の使用上の注意に,「本剤の使用にあたっては,耐性菌の発現等を防ぐため,原則として感受性を確認し,疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。」と記載されているので,使用に当たっては十分留意すること。
(4)エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL及び同皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL
① 本製剤の効能又は効果に関連する注意において「過去の治療において,非ステロイド性抗炎症剤及び他の抗リウマチ薬等による適切な治療を行っても,疾患に起因する明らかな症状が残る場合に投与すること。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。
② 本製剤はエタネルセプト製剤であり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
③ 本製剤は針付きのキットであるので,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合,「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
▷診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」(令和4年1月1日から適用)
<内用薬>
<注射薬>
<外用薬>
▷診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」(令和4年4月1日から適用)
<内用薬>
▷関係通知の一部改正について
後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い,代替後発医薬品を入手することが困難となっている状況を踏まえ,臨時的な取扱いとして,一部対象医薬品については,加算等における実績要件である後発医薬品の使用割合の算出対象から除外できるが,下記品目についても対象とされた。
・局 リシノプリル錠20mg「NIG」(リシノプリル水和物)
▷経過措置品目となったもの(令和4年3月31日まで)
<内用薬>
<注射薬>
<外用薬>