保険医療部通信(第353報) – 令和2年4月診療報酬改定について

令和2年4月診療報酬改定に関する「Q&A」(その22)

◇厚生労働省疑義解釈資料(その94/2月10日付)

Q1 公的な管理の下で各医療機関に無償で提供されたパキロビッドパック(成分名:ニルマトレルビル/リトナビル)(以下「本剤」という。)は,保険診療との併用が可能か。

A1 当該医薬品の投与に係る薬剤料に相当する療養部分についてその費用を患者から徴収しない場合については,本剤が既に薬事承認(特例承認)を受けていることから,時限的・特例的な対応として,承認後,保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする。

2022年3月15日号TOP