保険だより – 「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について(抜粋)

 厚労省から標記の取り扱いについて,一部改正通知が示されましたので,お知らせします。

2 保険医が次の表の左欄に掲げる医師に該当する場合は,それぞれ当該保険医(併設医療機関の医師を含む。)の配置されている施設に入所している患者に対する一部の診療については他給付で評価されていることから,同表の右欄に掲げる診療報酬を算定できない。

2022年4月15日号TOP