保険だより – 「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」の一部改正について 4月1日から

 今般,「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」(平成28年9月23日保発0923第3号)へ既製品の対象品目の追加等が示されるとともに,リスト収載された製品について,療養費として支給する額については,基準価格(上限)の100分の106に相当する額を基準として算定する取り扱いが示され,令和4年4月1日からの適用となりましたので,お知らせします。
 当該リスト収載された製品の一覧および基準価格については厚労省ホームページに掲載されている通知
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220322_01.pdf)をご参照ください。

▷「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」

2022年4月15日号TOP