保険だより – 小児慢性特定疾病指定医の指定等の一部改正について

 今般,小児慢性特定疾病対策に係る通知が一部改正され,厚労省より事務連絡が発出されましたのでお知らせします。
 具体的には,指定医の指定に係る申請書の提出先について,これまで複数の医療機関に勤務する場合であってその勤務地の都道府県等が異なる場合には,各々の都道府県知事等に提出することとされていましたが,令和4年4月1日より主たる勤務地の都道府県知事等への提出に一元化されました。その他,指定申請書の性別記載欄の廃止など諸般の改正が行われています。

2022年4月15日号TOP