介護保険ニュース – 介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について

 濃厚接触者となった医療従事者については,緊急的な対応として,ワクチンを追加接種(3回目接種をいう。以下同じ。)済みである等の要件を満たす限りにおいて,医療に従事することが可能であることが「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」(令和3年8月13日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡,令和4年3月16日一部改正)において示されています。
 今般,厚生労働省老健局より,医療従事者に対する対応を参考に,新型コロナウイルス感染症患者または濃厚接触者が入所している高齢者施設等であって外部からの応援職員の確保が困難な施設に限り,入所者に必要なサービスが提供されるための緊急的な対応として,濃厚接触者となった介護従事者が,一定の要件および注意事項を満たす限りにおいて,介護に従事することは不要不急の外出にあたらないとする取扱も可能とする旨の事務連絡が示されましたので,お知らせします。
 本件に係る注意事項については,下記QRコードから当該事務連絡をご参照ください。

【要件】
○新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が入所している高齢者施設等であって外部からの応援職員の確保が困難な施設に従事する介護従事者であること。
○他の介護従事者による代替が困難な介護従事者であること 。
○新型コロナウイルスワクチンの追加接種を実施済みで,追加接種後14日間経過した後(ただし,2回目接種から6か月以上経過していないために追加接種を実施していない場合には,2回接種済みで,2回目の接種後14日間経過した後でも可)に,新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり,濃厚接触者と認定された者であること。
○無症状であり,毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査(当該検査による実施が困難である場合は,抗原定性検査キットも可)により検査を行い,陰性が確認されていること。
○濃厚接触者である当該介護従事者の業務を,所属の管理者が了解していること。
○感染制御・業務継続支援チーム等により,以下を事業所として実施する体制が確認されていること。
 ・当該介護従事者の健康状態(無症状であること等)の確認
 ・当該介護従事者に係る適正な検査(検体採取・結果判定,検査キットの確保等)
 ・施設内の感染拡大を防ぐための対策(防護具の着脱,ゾーニング,衛生管理等)

2022年4月15日号TOP