保険だより – 外来感染対策向上加算の施設基準の届出について

 今回の診療報酬改定において新設された標記加算は,施設基準の届出が必要とされています。
 つきましては,府医ホームページの「令和4年4月診療報酬改定」特設ページ内に届出用紙の記載例および添付することとされている業務指針等の例を掲載いたしましたのでご活用ください。
 なお,施設基準の要件につきましても,3月31日付の厚労省疑義解釈を踏まえ,改めてとりまとめましたので,届出を検討されている場合はあわせてご確認ください。
 また,要件の1つとして,感染対策向上加算1の届出を行っている医療機関または地域の医師会が主催するカンファレンス等に参加することとされており,届出用紙に医療機関名等を記載する必要があります。現時点で診療所と連携可能であることを公表可能と回答いただいた病院の一覧も掲載しておりますのでご参照ください。
 ただし,連携する病院とは新興感染症の発生時等の対応を想定した地域連携に係る体制の協議なども必要となりますので,各医療機関におきましては地域連携,カンファレンス等への参加も踏まえて,直接病院にご相談いただき,了解を得られた場合に届出を行ってください。

※「令和4年4月診療報酬改定」特設ページはユーザー名とパスワードを入力いただく必要がございます。ユーザー名等は京都医報3月15日号に同封しました「日本医師会 令和4年4月診療報酬改定の概要(パワーポイント資料)」の表紙裏面をご確認ください。

2022年5月1日号TOP