保険だより – 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて

 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ,臨時的な診療報酬の取り扱い(その69)が下記のとおり示されましたので,お知らせします。
 今回の取り扱いは,これまでに示されている診療報酬上の臨時的な取り扱いにおいて,令和4年度診療報酬改定により,所定点数が改正されたもの,名称変更または新設されたもの等,令和4年4月1日以降の取り扱いについて示されたものです。

◇臨時的な取扱い その69(3月31日付)

問1 令和4年度診療報酬改定において,「A205 救急医療管理加算1」の所定点数が950点から1,050点に改正されたが,外来,入院,在宅等において,「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い」により実施されている救急医療管理加算1の点数を基準とする特例的な評価について,令和4年4月1日以降の算定はどのように考えればよいか。

(答) 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにおいては,令和4年4月1日以降も,旧医科点数表における救急医療管理加算1の点数(950点)を基準として評価を行う。

問2 令和4年度診療報酬改定において,「A308-3 地域包括ケア病棟入院料」の注5に規定する在宅患者支援病床初期加算の所定点数が300点から500点又は400点に改正されたが,「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」(令和2年4月8日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添の問2に示されている地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に入院している新型コロナウイルス感染症患者に係る取扱いについて,令和4年4月1日以降はどのように考えればよいか。

(答) 当該取扱いにおいては,令和4年4月1日以降も,旧医科点数表における在宅患者支援病床初期加算の点数(300点)を算定する。

問3 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)」(令和2年6月15日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「6月15日事務連絡」という。)の1(1)において,入院中の患者に対してSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出等を実施した場合は,入院料とは別に,当該検査等に係る検査料及び検体検査判断料を算定できる取扱いが示されているが,対象の入院料について,令和4年度診療報酬改定において名称変更又は新設された以下の入院料に係る取扱いは,どのように考えればよいか。
① A311 精神科救急急性期医療入院料
② A319 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

(答) ①及び②のいずれについても,6月15日事務連絡による臨時的な取扱いの対象となり,別途検査料等を算定できる。

問4 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その36)」(令和3年2月26日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添の問8及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その62)」(令和3年9月24日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添の問5において,新型コロナウイルス感染症患者を障害者施設等入院基本料又は緩和ケア病棟入院料を算定する病棟に入院させた場合の取扱いが示されているが,当該取扱いにおける「急性期一般入院料7」の算定について,令和4年4月1日以降はどのように考えればよいか。

(答) 当該取扱いにおける「急性期一般入院料7」を「急性期一般入院料6」と読み替えた上で,「急性期一般入院料6」を算定することとして差し支えない。なお,入院料の変更等の届出は不要である。

2022年5月1日号TOP