2022年5月1日号
障害年金に係わる障害の程度の認定につきましては,国民年金・厚生年金保険障害認定基準により行われているところです。
今般,厚生労働省年金局より,関節可動域の測定方法について,参考資料とされている「関節可動域表示ならびに測定法(平成7年2月改訂)」が令和4年4月に改訂されたことにともない,4月1日より,国民年金・厚生年金保険障害認定基準(肢体の障害関係の測定方法)の一部が以下のとおり改正されましたのでお知らせします。
なお,この改正にともなう診断書様式(肢体の障害用)の改正につきましては,別途厚労省から通知される予定です。
◎国民年金・厚生年金保険障害認定基準((別紙)肢体の障害関係の測定方法)新旧対照表
(傍線部分は改正部分)