2022年5月15日号
令和4年4月診療報酬改定に関する「Q&A」(その3)
◇厚生労働省疑義解釈資料(その6/4月21日付)
〔外来感染対策向上加算,感染対策向上加算〕
Q1 「A234-2」の「3」感染対策向上加算3について,「入院初日及び入院期間が90日を超えるごとに1回」算定できることとされているが,令和4年3月31日以前から継続して入院している患者についても算定可能か。
A1 算定可。この場合において,当該加算の算定に係る入院期間の起算日は,入院日とし,令和4年3月31日時点で既に入院期間が90日を超えている場合であっても,入院日を基準として90日を超えるごとに算定すること。
Q2 「A000」初診料の注11及び「A001」再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算並びに「A234-2」感染対策向上加算の施設基準における「地域の医師会」とは,郡市区等医師会及び都道府県医師会のいずれも該当するか。
A2 そのとおり。
Q3
・「A234-2」感染対策向上加算の注2に規定する指導強化加算の施設基準における「感染制御チームの専従医師又は看護師が,過去1年間に4回以上,感染対策向上加算2,感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関に赴き院内感染対策に関する助言を行っていること」,
・「A000」初診料の注12,「A001」再診料の注16及び「A234-2」感染対策向上加算の注3に規定する連携強化加算の施設基準における「当該医療機関が連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の医療機関に対し,過去1年間に4回以上,感染症の発生状況,抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること」
については,「令和5年3月31日までの間に限り,当該基準を満たすものとみなす」こととされているが,令和5年3月31日までの間に指導強化加算又は連携強化加算の届出を行う場合は,指導強化加算にあっては別添7の様式35の3における「過去1年間に,届出医療機関の感染制御チームの専従医師又は看護師が赴いて院内感染対策に関する助言を行った医療機関名」を,連携強化加算にあっては別添7の様式1の5における「過去1年間に,感染症の発生状況等について報告を行った感染対策向上加算1の医療機関名」を記入しなくてもよいか。
A3 よい。
〔救命救急入院料,特定集中治療室管理料〕
Q4 「A300」救命救急入院料の注1及び「A301」特定集中治療室管理料の注1における「急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とするもの」には,急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を現に実施している患者のほか,一連の入院期間中にこれらを実施していた患者も含まれるか。
A4 含まれる。
〔早期離床・リハビリテーション加算〕
Q5 「A300」救命救急入院料の注8,「A301」特定集中治療室管理料の注4,「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注3,「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注3,「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算(以下単に「早期離床・リハビリテーション加算」という。)について,「入室した日から起算して14日を限度として」算定できることとされているが,
① 一連の入院期間中に,早期離床・リハビリテーション加算を算定できる2以上の治療室に患者が入院した場合,当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。
② 早期離床・リハビリテーション加算を算定できる治療室に入院し,退院した後,入院期間が通算される再入院において再度当該加算を算定できる治療室に入院した場合,当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。
A5 それぞれ以下のとおり。
① それぞれの治療室における早期離床・リハビリテーション加算の算定日数を合算した日数が14日を超えないものとすること。
② 初回の入院期間中の早期離床・リハビリテーション加算の算定日数と,再入院時の当該加算の算定日数を合算した日数が14日を超えないものとすること。
〔成育連携支援加算〕
Q6 「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する成育連携支援加算の施設基準における成育連携チームの「専任の常勤看護師」及び「専任の常勤社会福祉士」は,「A246」入退院支援加算における専任の看護師又は専任の社会福祉士が兼任することは可能か。
A6 可能。
なお,入退院支援加算において各病棟に専任で配置されている「入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は社会福祉士」が兼任することも差し支えないが,この場合は,入退院支援加算に係る入退院支援及び地域連携業務並びに成育連携チームの業務のみ実施可能であること。
〔投薬〕
Q7 湿布薬については,1処方当たりの枚数が制限されているが,これは湿布薬の種類ごとの上限枚数ではなく,1処方における全ての種類の湿布薬の合計に係る上限枚数という理解でよいか。
A7 よい。なお,これに伴い,「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)別添1の問128は廃止する。