2022年6月1日号
厚労省から診療報酬改定関連の一部訂正通知等が示されましたので抜粋してお知らせします。
なお,本内容については,厚労省ホームページからもダウンロードできますので,届出用紙の変更など詳細はそちらを併せてご参照ください。
また,通知にともない京都医報4月20日臨時増刊に訂正がございますので,当該箇所の修正をお願いします。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
(令和4年3月4日保医発0304第1号)
医科診療報酬点数表に関する事項
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
第2節 再診料
A002 外来診療料
⑸ 許可病床の数が400床以上の病院(特定機能病院,地域医療支援病院及び紹介受診重点医療機関を除く。)のうち,前年度1年間の紹介割合の実績が40%未満又は逆紹介割合の実績が20‰未満の医療機関の取扱いについては,⑷⑶と同様であること。
⑹ (略)
⑺ 同一医療機関において,(中略)所定点数を算定できる。この場合において,「注6」のただし書及び「注7」から「注109」までに規定する加算は,算定できない。
第2部 入院料等
第3節 特定入院料
A311 精神科救急急性期医療入院料
⑵ 当該入院料は,入院日から起算して90日3月を限度として算定する。なお,届出を行い,新たに算定を開始することとなった日から90日3月以内においては,届出の効力発生前に当該病棟に新規入院した入院期間が90日3月以内の患者を,新規患者とみなして算定できる。
⑶ ⑴のウに該当する患者については,当該医療機関の他の病棟から転棟又は他の医療機関から転院後,当該病棟においてクロザピンの投与を開始した日から起算して90日3月を限度として算定する。ただし,クロザピンの投与後に投与を中止した場合については,以下の取扱いとする。
A311-2 精神科急性期治療病棟入院料
⑵ 新規患者については入院日から起算して90日3月を限度として算定する。なお,届出を行い,新たに算定を開始することとなった日から90日3月以内においては,届出の効力発生前に当該病棟に新規入院した入院期間が90日3月以内の患者を,新規患者とみなして算定できる。
⑶ (略)
⑷ ⑴のウに該当する患者については,当該医療機関の他の病棟から転棟又は他の医療機関から転院後,当該病棟においてクロザピンの投与を開始した日から起算して90日3月を限度として算定する。ただし,クロザピンの投与後に投与を中止した場合については,以下の取扱いとする。
ア〜イ (略)
A311-3 精神科救急・合併症入院料
⑵ 当該入院料は,入院日から起算して90日3月を限度として算定する。なお,届出を行い,新たに算定を開始することとなった日から90日3月以内においては,届出の効力発生前に当該病棟に新規入院した入院期間が90日3月以内の患者を,新規患者とみなして算定できる。
⑶ ⑴のエに該当する患者については,当該医療機関の他の病棟から転棟又は他の医療機関から転院後,当該病棟においてクロザピンの投与を開始した日から起算して90日3月を限度として算定する。ただし,クロザピンの投与後に投与を中止した場合については,以下の取扱いとする。
ア〜イ (略)
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
第1節 医学管理料等
B001-2 小児科外来診療料
⑶ 当該患者の診療に係る費用は,「注4」の小児抗菌薬適正使用支援加算,「A000」初診料,「A001」再診料及び「A002」外来診療料の時間外加算,休日加算,深夜加算及び小児科特例加算,「A000」初診料の機能強化加算,通則第3号の外来感染症対策向上加算,通則第4号の連携強化加算,通則第5号のサーベイランス強化加算,「B001-2-2」地域連携小児夜間・休日診療料,(中略)「C000」往診料(往診料の加算を含む。)を除き,全て所定点数に含まれる。(後略)
第2部 在宅医療
第2節 在宅療養指導管理料
第1款 在宅療養指導管理料
C107-3 在宅ハイフローセラピー指導管理料
⑸ 在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については,「J024」酸素吸入,(中略)及び「J026-43」ハイフローセラピー(これらに係る酸素代も含む。)の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。
第3部 検査
第3節 生体検査料
D217 骨塩定量検査
⑹ MD法による骨塩定量検査を行うことを目的として撮影したフィルムを用いて画像診断を併施する場合は,「32」の「MD法,SEXA法等」の所定点数又は画像診断の手技料(「E001」写真診断及び「E002」撮影)の所定点数のいずれか一方により算定する。ただし,「E400」フィルムの費用は,いずれの場合でも,手技料とは別に算定できる。
第8部 精神科専門療法
第1節 精神科専門療法料
I006-2 依存症集団療法
⑴ 依存症集団療法の「1」については,次のアからウエまでのいずれも満たす場合に算定できる。
ア〜ウ (略)
⑵ (略)
⑶ 依存症集団療法の「3」については,次のアからエウまでのいずれも満たす場合に算定できる。
ア〜エ (略)
第10部 手術
第1節 手術料
第8款 心・脈管
K600 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
⑴ ガスの価格は別に算定できない。
⑵ (前略)また,これら65つの開心術補助手段等と冠動脈,大動脈バイパス移植術等の他手術を併施した場合は,当該手術の所定点数を別に算定できる。
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和4年3月4日保医発0304第2号)
特定入院料の施設基準等
第2 特定集中治療室管理料
3 特定集中治療室管理料3に関する施設基準
⑶ 特定集中治療室管理料1の⑸から⑼まで,及び⑾及び⑿を満たすこと。
第3 ハイケアユニット入院医療管理料
5 届出に関する事項
⑴ ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準に係る届出は,別添7の様式43,44を用いること。また,当該治療室に勤務する従事者については,別添7の様式20を用いること。
第22 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
2 届出に関する事項
⑴ 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準に係る届出は,別添7の様式9,様式20,様式49,様式49の2,様式49の5から様式49の7(様式49の4を除く。)までを用いること。この場合において,病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は,様式20の当該看護要員のみを省略することができること。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和4年3月4日保医発0304第3号)
第2 届出に関する手続き
4 届出に当たっては,当該届出に係る基準について,特に定めがある場合を除き,実績期間を要しない。
ただし,以下に定める施設基準については,それぞれ以下に定めるところによる。
⑴~⑹ 略
⑺ 処置の休日加算1,時間外加算1及び深夜加算1に係る年間実施日数
ア 緊急入院患者及び全身麻酔による手術の患者の実績数
(略)
イ 全ての診療科における予定手術に係る術者及び第一助手について,その手術の前日に当直等を行っている者がある日数及び2日以上連続で夜勤時間帯に当直を行った回数
(イ)〜(ハ)(略)
⑻ 手術の休日加算1,時間外加算1及び深夜加算1に係る年間実施日数
手術の休日加算1,時間外加算1及び深夜加算1については,⑺⑼処置の休日加算1,時間外加算1及び深夜加算1の例による。
⑼ 人工腎臓(慢性維持透析を行った場合1及び2に限る。)に係る透析用監視装置一台あたりのJ038人工腎臓を算定した患者数の割合
ア〜エ (略)新規届出の場合例1:7月10日から算定を開始した場合・①から②までの実績により適合性を判断・施設基準に適合している場合は,①から④までの期間算定可・④の翌日以降の期間の施設基準の適合性は,①から③までの期間における実績により適合性を判断・施設基準に適合している場合は,④の翌日から⑤までの期間算定可
例2:1月10日から算定を開始した場合・①から②までの実績により適合性を判断・施設基準に適合している場合は,①から④までの期間算定可・④の翌日以降の期間の施設基準の適合性は,①から③までの期間における実績により適合性を判断・施設基準に適合している場合は,④の翌日から⑤までの期間算定可
「厚生労働大臣が定める病院の診療報酬請求書等の記載要領について」
(平成18年3月30日保医発第0330007号)
別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)
官報掲載事項の一部訂正
【令和4年3月4日(号外第46号)】
○診療報酬の算定方法の一部を改正する件(厚生労働省告示第54号)
○特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(厚生労働省告示第56号)