2022年6月1日号
今般,厚生労働省より,本年3月31日にリリースした科学的介護情報システム(LIFE)の令和4年度ADL維持等加算算定ツールの不具合に関するお知らせおよび対応に関する事務連絡が発出されましたので,下記のとおりお知らせします。
記
1.確認されている事象
ADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の令和4年4月からの算定については,令和3年4月から令和4年3月を評価対象期間として,令和4年4月末日までにADL利得に係る基準を満たすことを確認することとしています。
今般,一部の事業所において,当該ツールを使用した時に,
①「対象外とする理由(必須)」について,入力した内容が消える
②「初月」「6月後」に適切な引用入力がされない
という事象が発生することを確認しました。
2.事象を踏まえた対応について
①の事象については,システムの不具合により発生しており,4月14日(木)のLIFEのアップデートにより,対応を行いました。
②の事象については,介護ソフトからcsvファイルを取り込む際の外部システム管理番号の設定等により発生しており,令和3年4月から令和4年3月までを評価対象期間として,令和4年4月からADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合について,以下の取扱いとします。
・適切な引用入力がされず,当該ツールを用いてADL利得を計算できない場合については,4月中にLIFEホームページで,計算用ツール(エクセルファイル)を配布しますので,お手数おかけしますが,計算用ツールを用いてADL利得に係る基準を満たすかの確認をお願いします。
・なお,介護ソフトからcsvファイルを出力し,LIFEにインポートした際に,過去の入力内容が消去される事象が発生する場合には,csvファイルの外部システム管理番号に起因した事象と考えられますので,事業所での対応が可能な場合には,加工したcsvファイルを用いることで,上書きされたデータを改めて取り込むことも可能です。
3.その他
令和5年4月以降の算定のために,評価対象期間を令和4年4月以降とする場合には,引き続き,「様式管理情報」の「ADL維持等」の様式の入力が必要となります。
なお,1.の事象に伴い,LIFEへのデータ提出が困難となった場合については,「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」問16における「システムトラブル等により提出ができなかった場合」に該当し,ADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定することは可能であることを申し添えます。