保険だより – 令和4年度診療報酬改定関連通知等の一部訂正について(抜粋)

 厚労省から診療報酬改定関連の一部訂正通知等が示されましたので抜粋してお知らせします。
 なお,本内容については,厚労省ホームページからもダウンロードできますので,届出用紙の変更など詳細はそちらを併せてご参照ください。
 また,通知にともない,診療報酬点数早見表および京都医報4月20日臨時増刊に訂正がございますので,当該箇所の修正をお願いします。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
(令和4年3月4日保医発0304第1号

医科診療報酬点数表に関する事項

第1章 基本診療料
第2部 入院料等
 第3節 特定入院料
  A207-3 急性期看護補助体制加算

⑶ 急性期看護補助体制加算を算定する病棟は,身体的拘束を最小化する取組を実施した上で算定する。取組内容については,区分番号「A101」療養病棟入院基本料のの例による。

第2章 特掲診療料
第3部 検査
 第3節 生体検査料
  D257 細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)

⑴ 散瞳剤を使用し,前眼部,透光体及び網膜に対して細隙燈顕微鏡検査を行った場合には,検査の回数にかかわらず,1回に限り所定点数を算定する。

⑵ 細隙燈を用いた場合であって写真診断を必要として撮影を行った場合は,使用したフィルム代等については,眼底カメラ撮影の例により算定する。

⑶ 細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)を行った後,更に必要があって生体染色を施して再検査を行った場合は,再検査1回に限り区分番号「D273」細隙燈顕微鏡検査(前眼部)により算定する。

D264 精密眼圧測定

⑴ 精密眼圧測定は,ノンコンタクトトノメーター若しくはアプラネーショントノメーターを使用する場合又はディファレンシャル・トノメトリーにより眼内圧を測定する場合(眼球壁の硬性測定検査を行った場合を含む。)をいい,検査の種類にかかわらず,所定点数により算定する。

⑵ 網膜中心血管圧測定に際しての精密眼圧測定は,別に算定できない。

 「注」の加算は,水分を多量に摂取させたり,薬剤の注射,点眼若しくは暗室試験等の負荷により眼圧の変化をみた場合又は眼圧計等を使用して前房水の流出率,産出量を測定した場合に,検査の種類,負荷回数にかかわらず,1回のみ所定点数により算定する。

第7部 リハビリテーション
 第1節 リハビリテーション料
  H000 心大血管疾患リハビリテーション料

⑴ 心大血管疾患リハビリテーション料は,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った医療機関において算定するものであり,心機能の回復,当該疾患の再発予防等を図るために,心肺機能の評価による適切な運動処方に基づき運動療法等を個々の症例に応じて行った場合に算定する。なお,関係学会により周知されている「心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン(日本循環器学会,日本心臓リハビリテーション学会合同ガイドライン)(2012年改訂版)」に基づいて実施すること。

第9部 処置
 <処置料>
 J001-4 重度褥瘡処置

⑴ 皮下組織に至る褥瘡(筋肉,骨等に至る褥瘡を含む。)(DESIGN-R2020分類D3,D4及びD5d2以上とする。)に対して褥瘡処置を行った場合に算定する。

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和4年3月4日保医発0304第2号)

入院基本料等加算の施設基準等

第4の2 医師事務作業補助体制加算
 2 医師事務作業補助体制加算1の施設基準

⑶ 50対1,75対1及び100対1補助体制加算の施設基準
 次のいずれかの要件を満たしていること。

ア 「⑴ 15対1補助体制加算の施設基準」又は「⑵ 20対1,25対1,30対1及び40対1補助体制加算の施設基準」を満たしていること。
イ 年間の緊急入院患者数が100名以上(75対1及び100対1補助体制加算については50名以上)の実績を有する医療機関病院であること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和4年3月4日保医発0304第3号)

特掲診療料の施設基準等

第18の1の6 がんゲノムプロファイリング検査
 2 届出に関する事項

⑴ がんゲノムプロファイリング検査の施設基準に係る届出は,別添2の様式23の4を用いること。

⑵ 毎年7月において,当該医療機関における当該検査の実施件数,C-CATへのデータ提出件数,当該医療機関で実施した検査に係るエキスパートパネルの実施件数及び当該検査の結果を患者に説明した件数について,別添2の様式23の4の2により地方厚生(支)局長に報告すること。

「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について
(令和4年3月25日保医発0325第1号)

別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)


別表Ⅱ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(薬価基準)

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