2022年8月1日号
初診料の加算である機能強化加算(80点)については,本年4月の診療報酬改定において,施設基準の要件が見直され,健康診断の結果等の健康管理に係る相談や夜間・休日の問い合わせへの対応等について,ホームページ等へ掲載することが要件とされました。
9月30日までは当該要件を満たすものとして,経過措置が設けられていますが,10月1日以降算定する場合は必ず要件を満たす必要がありますので,ご留意ください。
≪参 考 厚生労働省疑義解釈資料(その1/令和4年3月31日付)抜粋≫
Q.「A000」初診料の注10に規定する機能強化加算の施設基準において,地域におけるかかりつけ医機能として,必要に応じ実施する対応について,「ホームページ等に掲示する等の取組を行っていること」とされているが具体的にはどのようなことを指すのか。
A 例えば,
・当該医療機関のホームページへの掲載
・自治体,地域医師会等のホームページ又は広報誌への掲載
・医療機能情報提供制度等(府医編注:京都健康医療よろずネット)への掲載
等が該当する。