保険だより – 労災保険「義肢等補装具費支給要綱」の一部改正について

 労災保険においては,被災労働者の社会復帰の促進を図るため,義肢等補装具の購入または修理に要した費用の支給が行われています。
 今般,6月17日付で義肢等補装具費支給要綱が一部改正されましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。
 本改正内容の詳細については,厚労省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07014.html)をご参照いただくとともに,ご不明点については京都労働局(TEL:075-241-3217)あてにご照会ください。

1 改正の要点
(1)告示及び通知の内容に準じる形で,義肢等補装具の型式,使用できる材料,部品等の範囲を改めたこと。
(2)要綱別表2-2に定める完成用部品の価格等の一部を改めたこと。

2 運用上の留意事項

 上記1の改正後の要綱については,令和4年4月1日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用すること。
 ただし,令和4年4月1日から令和4年6月16日までに交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に関して,本通達の改正後の要綱に係る義肢等の価格が改正前の要綱に係る義肢等の価格を下回る完成用部品について改正前の価格で費用請求された場合は,改正前の価格を適用して差し支えないこと。

2022年8月1日号TOP