2022年8月15日号
厚労省では我が国の雇用,賃金,労働時間の変動を明らかにすることを目的として,「毎月勤労統計調査」(統計法に基づく基幹統計調査)を実施しています。
今般,令和4年調査として「特別調査」(常用労働者1~4人を雇用する小規模事業所対象)および令和5年1月から調査対象となる第二種事業所(常用労働者5~29人を雇用する事業所)を選定するための「事前調査」が実施されます。各医療機関におかれましては,本調査の趣旨をご理解の上,ご協力いただきますようお願いします。
◆特別調査
1~4人の常用労働者を雇用する小規模事業所における賃金,労働時間,雇用の実態を明らかにするため,年1回(7月31日現在について)実施されます。
下記「指定調査区 市区町村名一覧」に記載の一部地域において,都道府県の統計調査員が8~9月にかけて事業所を訪問し,事業所の常用労働者数,事業の内容等を確認した上で,統計調査員による実査が行われます。
なお,新型コロナウイルス感染症の状況を受けて,統計調査員による訪問が困難な場合は,郵送またはオンラインで調査が行われる場合もあります。
<毎月勤労統計調査「特別調査」 指定調査区 市区町村名一覧>
京都市北区
京都市上京区
京都市中京区
京都市下京区
京都市南区
京都市左京区
京都市右京区
京都市山科区
京都市伏見区
長岡京市
宇治市
城陽市
久世郡 久御山町
京田辺市
亀岡市
福知山市
舞鶴市
京丹後市
◆第二種事業所調査の事前調査
令和5年1月から調査対象となる第二種事業所を選定するため,下記「指定調査区 市区町村名一覧」に掲げる地域に所在する全事業所を,統計調査員が8~9月にかけて訪問し,事業所名称,所在地,常用労働者数,主な生産品の名称または事業内容等,事業所の現況および属性の調査が行われます。
事前調査で明らかになった常用労働者5~29人を雇用する事業所の中から,令和5年1月分以降の調査対象事業所が指定されます。指定された場合,令和4年12月から令和5年1月頃に調査員の訪問または都道府県統計主管課から郵送にて指定書等が交付されるとともに調査依頼を行い,令和5年1月分から令和6年6月分まで原則として18か月間連続で,雇用,賃金,労働時間について調査が行われます。
なお,新型コロナウイルス感染症の状況によって,対面による調査が困難な場合は,電話による聞き取りや,配布する紙面への記入等の方法をとることとされています。
<毎月勤労統計調査「第二種事業所調査」 指定調査区 市区町村名一覧>
京都市中京区
京都市下京区
京都市南区
京都市左京区
京都市右京区
京都市山科区
京都市伏見区
長岡京市
宇治市
城陽市
京田辺市
木津川市
福知山市
舞鶴市
京丹後市
【問い合わせ先】
厚生労働省 政策統括官付参事官付 雇用・賃金福祉統計室 毎勤第一係
TEL:03-5253-1111 内線7605(特別調査)・内線7607(第二種事業所調査・事前調査)
E-mail:maikin-chosa@mhlw.go.jp