保険だより – 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて

 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ,臨時的な診療報酬の取り扱い(その72・73)が下記のとおり示されましたので,お知らせします。
 その72は7月末までとされていた臨時的取り扱いを9月末まで延長するもので,具体的には下記のとおりです。

① 京都府のホームページで公表されている診療・検査医療機関が,コロナ疑い患者の外来診療時に算定できる「二類感染症患者入院診療加算(外来診療・臨時的取扱)250点」を延長。

 ただし,8月1日以降は医学的に初診といわれる診療行為がある場合に算定可(慢性疾患等で通院中の患者であって再診料を算定する場合も,コロナ疑いが初診の場合は可)

② 京都府のホームページで公表されている診療・検査医療機関等が,コロナ陽性で自宅療養している重症化リスクのある患者(65歳以上など)に対して電話診療時に算定できる「電話等による診療(コロナ・臨時的取り扱い)147点」を延長

 また,その73は診療・検査医療機関において①外来受診前に配布された抗原定性検査キット等を用いて患者自身が検査を実施し,検査結果を持参した場合の取り扱い,②都道府県等から無償譲渡された抗原定性検査キットを用いて医師が必要と判断し,検査を実施した場合の取り扱いについて示されたものです。

◇臨時的な取扱い その72(7月22日付)

問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)」(令和4年3月16日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において,令和4年7月31日までの間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250点)に関して,令和4年8月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。

(答) 令和4年8月1日から9月30日までの間は,当該医療機関において患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為がある場合に,当該点数を算定することができる。

<参考>「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)」(令和4年3月16日厚生労働省保険局医療課事務連絡)(抄)

問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」(令和3年9月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において,「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され,その旨が公表されている医療機関において,その診療・検査対応時間内に,新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し,必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合に,令和4年3月31日までの措置として,「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」(令和2年4月8日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の2(2)における二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できるとされているが,令和4年4月1日以降の取扱いについてどのように考えればよいか。

(答) 令和4年7月31日までの間は,引き続き,当該加算を算定することができる。

問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)」(令和4年4月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において,令和4年7月31日までの間算定できることとされている電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)に関して,令和4年8月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。

(答) 令和4年8月1日から9月30日までの間は,引き続き,当該点数を算定することができる。

<参考>「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)」(令和4年4月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)(抄)

問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)」(令和3年8月16日厚生労働省保険局医療課事務連絡)問1において,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第44条の3第2項の規定に基づき,宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者(以下「自宅・宿泊療養を行っている者」という。)に対して,医師が電話や情報通信機器(以下「電話等」という。)を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合,「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」(令和2年4月8日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の2(2)における二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できるとされているが,令和4年5月1日から令和4年7月31日までの間に,重症化リスクの高い者(「新型コロナウイルス感染症対応に係る保健所等による健康観察等について」(令和4年2月9日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の2に掲げる「重点的に健康観察を行う対象者」をいう。以下同じ。)に対して,保健所等から健康観察に係る委託を受けている医療機関又は「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和3年9月28日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)における「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され,その旨が公表されている医療機関の医師が,電話等を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合に,「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(令和2年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の3に掲げる電話等による療養上の管理に係る点数(147点)の算定について,どのように考えればよいか。

(答) 自宅・宿泊療養を行っている者であり,かつ,重症化リスクの高い者に対して,医師が電話等を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合に,当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの医療機関において,1日につき1回算定できる。

◇臨時的な取扱い その73(7月28日付)

問1 SARS-CoV-2抗原検出(定性)について,「発熱外来における抗原定性検査キットの配布等について」(令和4年7月21日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡。以下「7月21日事務連絡」という。)において,診療・検査医療機関において外来受診前に抗原定性検査キットを配布する体制について示されているが,当該検査キット等を用いて患者自身が検査を実施し,検査結果を持参した場合であって,当該検査結果に基づき保険医療機関において医師が診療を行い,基本診療料等を算定する場合,検体検査実施料及び検体検査判断料は算定できるか。

(答) いずれも算定できない。

問2 SARS-CoV-2抗原検出(定性)について,7月21日事務連絡において,都道府県等から無償譲渡された抗原定性検査キットを用いて,診療・検査医療機関において医師が必要と判断し,検査を実施した場合,検体検査実施料及び検体検査判断料は算定できるか。

(答) 「疑義解釈資料の送付について(その91)」(令和4年2月3日厚生労働省保険局医療課事務連絡)のとおり,算定して差し支えない。

<参考>「疑義解釈資料の送付について(その91)」(令和4年2月3日厚生労働省保険局医療課事務連絡)(抄)

問1 SARS-CoV-2核酸検出やSARS-CoV-2抗原検出について,都道府県等から無償譲渡された検査キット等を用いた場合であっても,医師が必要と判断し,実施した場合は検査料を算定できるか。

(答) 都道府県等から無償譲渡された検査キット等を用いた場合であっても,医師が必要と判断し,実施した場合は算定して差し支えない。

2022年8月15日号TOP