2022年9月15日号
今般,京都府府民環境部循環型社会推進課および京都市環境政策局廃棄物指導課から,昨今の新型コロナウイルス感染者数の大幅な増加にともない,感染性廃棄物の排出量が増加しており,処理業者の保管・処理能力がひっ迫する事態を回避するための対応が課題となっているとの情報提供がありました。ご承知のとおり,感染性廃棄物は,廃棄物処理法で特別管理廃棄物に位置付けられ,京都府内でこれを取扱える廃棄物処理業者(以下「処理業者」という)の数は限られています。
各医療機関におかれましては,適正な処理に取組んでいただいているとは存じますが,仮に,処理業者での廃棄物の処理が停滞した場合には,一時的に廃棄物を保管したりするなどの対応が必要になることも想定されます。
つきましては,感染性廃棄物の排出などについて,下記の事項をご確認いただきますようお願い申し上げます。
記
1.排出する容器の数の抑制について
感染性廃棄物は,飛散・流出や事故防止の観点から,廃棄物の性状や発生量等に適した容器を選択し,廃棄物を詰め過ぎないように(容器容量の8割程度)注意する必要がある一方で,容器内の廃棄物の量が少ない状態で排出すると,排出される容器の数や容積が増加し,処理業者における処理能力を圧迫する要因となります。
施設の処理能力がひっ迫している等の理由から,処理業者から協力要請があった場合等においては,容器の容量を有効に活用し,排出する容器の数が極力少なくなるようにすることなどについて,御配慮お願いします。
→【参考1】マニュアル第4章4.2「梱包」解説5
2.複数の処理ルートの確保等について
廃棄物量の増加による処理能力のひっ迫だけでなく,処理業者の従業員が新型コロナウイルスに感染するなどにより,廃棄物処理事業の一部又は全体が停止する事態も想定されます。
産業廃棄物の処理責任は排出する事業者が負っていることを踏まえ,廃棄物処理の停滞リスクの回避のため,再委託を必要とする事態が生じた場合に備えた準備についての要請や,複数の処理委託先を確保するいわゆる「二者購買」の提案などがあった場合においては,御配慮をお願いします 。
→【参考2】 「新型コロナウイルス感染症に対応した産業廃棄物の処理能力を確保するための対応について」
(令和2年4月17日環循規発第 2004171 号環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知)
【本件についての問い合わせ先】
○京都府府民環境部循環型社会推進課(担当:産業廃棄物係)
(電話)075-414-4714
(産業廃棄物処理業者名簿(京都市を除く京都府内))
https://www.pref.kyoto.jp/sanpai/meibo.html
○京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課(担当:規制担当)
(電話)075-222-3957
(産業廃棄物処理業者名簿(京都市内))
https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000109763.html
※全国の産業廃棄物処理業者の情報は,下記のウェブサイトで検索することができます。
産廃情報ネット((公財)産業廃棄物処理事業振興財団)https://www2.sanpainet.or.jp/