2022年9月15日号
令和4年4月診療報酬改定に関する「Q&A」(その9)
◇厚生労働省疑義解釈資料(その23/8月24日付)
〔感染対策向上加算〕
Q1 「A234-2」の「2」感染対策向上加算2の施設基準において求める薬剤師及び臨床検査技師の「適切な研修」並びに「A234-2」の「3」感染対策向上加算3の施設基準において求める医師及び看護師の「適切な研修」については,「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問23において「現時点では,厚生労働省の院内感染対策講習会③(受講証書が交付されるものに限る。)が該当する。」とされたが,令和4年度以降に実施される厚生労働省の院内感染対策講習会②(受講証書が交付されるものに限る。)は該当するか。
A1 該当する。なお,令和4年度以降の院内感染対策講習会①,③及び④は該当しない。
〔救命救急入院料,特定集中治療室管理料〕
Q2 「A300」救命救急入院料の注1,「A301」特定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準における「関連学会と連携」については,「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問94において「日本集中治療医学会のデータベースであるJIPAD(Japanese Intensive care PAtient Database)に症例を登録し,治療方針の決定及び集中治療管理を行っていることを指す。」とされたが,新たにJIPADに参加する場合,日本集中治療学会のホームページに「JIPADにおける参加施設・準じる施設」として掲載されことをもって当該要件を満たすものとしてよいか。
A2 差し支えない。
〔地域包括ケア病棟入院料〕
Q3 「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準(10)について,「オ 訪問看護ステーションが当該医療機関と同一の敷地内に設置されていること。」とされているが,当該訪問看護ステーションの開設者は当該医療機関と同一である必要はあるか。
A3 原則として当該訪問看護ステーションの開設者は当該医療機関と同一である必要がある。ただし,当該医療機関と退院支援,訪問看護の提供における24時間対応や休日・祝日対応,人材育成等について連携している場合は,同一でなくても差し支えない。
〔慢性維持透析患者外来医学管理料〕
Q4 「B001」の「15」慢性維持透析患者外来医学管理料について,結核病棟入院基本料,精神病棟入院基本料,特定機能病院入院基本料(結核病棟及び精神病棟に限る。),有床診療所入院基本料,精神科救急急性期医療入院料,精神科急性期治療病棟入院料,精神科救急・合併症入院料,児童・思春期入院医療管理料,精神療養病棟入院料,認知症治療病棟入院料,有床診療所療養病床入院基本料及び地域移行機能強化病棟入院料を算定する場合において,入院中の患者が他の医療機関へ受診し透析を行い,当該他の医療機関において検査の結果に基づき計画的な医学管理を行った場合は算定可能か。
A4 可能。
〔腹腔鏡下直腸切除・切断術〕
Q5 「K740-2」腹腔鏡下直腸切除・切断術の「2」低位前方切除において,超低位前方切除術又は経肛門吻合を伴う切除術を内視鏡手術用支援機器を用いて実施した場合,どのように算定するのか。
A5 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術,低位前方切除術及び切断術に限る)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出を行っている場合,「K740-2」腹腔鏡下直腸切除・切断術の「2」低位前方切除を算定可能。
不妊治療関係
〔不妊治療に係る検査〕
Q1 一般不妊治療又は生殖補助医療を実施している患者に対して,不妊治療に係る妊娠判定のため,妊娠反応検査(尿中・血中HCG検査)を実施した場合,当該検査に係る費用は,保険診療として請求可能か。
A1 一般不妊治療又は生殖補助医療を実施している患者に対して,医師の医学的判断により,通常の妊娠経過を確認するために,当該検査を実施した場合,一連の診療過程につき,1回に限り算定可能。
DPC関係
〔DPC:特定入院料に係る加算の取扱いについて〕
Q1 「A300」救命救急入院料,「A301」特定集中治療室管理料,「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料,「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料,「A301-4」小児特定集中治療室管理料に係る早期離床・リハビリテーション加算及び早期栄養介入管理加算について,医科点数表において併算定できない診療報酬項目が示されているが,DPC算定においても同様に取り扱うのか。
A1 そのとおり。