2022年10月1日号
厚労省から診療報酬改定関連の一部訂正通知等が示されましたのでお知らせします。
なお,本内容については,日医ホームページ,厚労省ホームページからもダウンロードできますので,届出用紙の変更など詳細はそちらをご参照ください。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
(令和4年3月4日保医発0304第1号)
医科診療報酬点数表に関する事項
第1章 基本診療料
第10部 手術
第1節 手術料
第2款 筋骨格系,四肢,体幹
K080-7 上腕二頭筋腱固定術
上腕二頭筋腱固定術は,上腕二頭筋長頭腱損傷(保存的治療が奏功しないものに限る。)に対し,インターフェアレンススクリューインターファレンススクリューを用いて固定を行った場合に算定する。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和4年3月4日保医発0304第3号)
第73の2の2 腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
1 腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準
(5) 当該保険医療機関において,腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を通算3例以上実施していること。また,以下のアからエまでの手術を合わせて年間20例以上実施しており,このうち,イの手術を10例以上,ウ又はエの手術を10例以上実施していること。
ア〜エ 略
「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について
(令和4年3月25日保医発0325第1号)
「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)の一部改正について
別紙1 診療報酬請求書等の記載要領
別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)
別表Ⅲ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(検査値)