2022年10月15日号
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の新設等にともない,府医作成の診療報酬点数早見表(4月改定版)に以下の修正がありますのでお知らせします。
○2,3,5ページの電子的保健医療情報活用加算(月1回)を削除
〇2ページ(初診料)の加算として下記を追加
※B001-2小児科外来診療料(28ページ),B001-2-11小児かかりつけ診療料(30ページ)の別途算定可の項目に医療情報・システム基盤整備体制充実加算を追加
※B001-2-7外来リハビリテーション診療料(29ページ),B001-2-8外来放射線照射診療料(29ページ)に「初診時は医療情報・システム基盤整備体制充実加算を別途算定可」を追加
※B001-2-12外来腫瘍化学療法診療料(30ページ)の(5)同時算定不可 初・再診料・外来診療料(乳幼児加算,時間外等加算,小児科特例加算,医療情報・システム基盤整備体制充実加算を除く)に修正
○<付録Ⅰ>の8〜9ページ 保険医療機関及び保険医療用担当規則(令和5年4月1日から施行)
(受給資格の確認等)
第3条 保険医療機関は,患者から療養の給付を受けることを求められた場合には,健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)又は患者の提出する被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。ただし,緊急やむを得ない事由によって当該確認を行うことができない患者であって,療養の給付を受ける資格が明らかなものについては,この限りでない。
2 患者が電子資格確認により療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については,同項中「という。)又は患者の提出する被保険者証」とあるのは「という。)」と,「事由によって」とあるのは「事由によって電子資格確認により」とする。
3 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第5条第1項の規定により同項に規定する書面による請求を行っている保険医療機関及び同令第6条第1項の規定により届出を行った保険医療機関については,前項の規定は,適用しない。
4 保険医療機関(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は,第2項に規定する場合において,患者が電子資格確認によって療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができるよう,あらかじめ必要な体制を整備しなければならない。
(被保険者証の返還)
第4条 保険医療機関は,患者の提出する被保険者証により,療養の給付を受ける資格があることを確認した患者に対する療養の給付を担当しなくなったとき,その他正当な理由により当該患者から被保険者証の返還を求められたときは,これを遅滞なく当該患者に返還しなければならない。ただし,当該患者が死亡した場合は,法第100条,第105条又は第113条の規定により埋葬料,埋葬費又は家族埋葬料を受けるべき者に返還しなければならない。