保険だより – レセプト記載要領の一部改正にともなう摘要欄への記載事項について 10月診療分から

 京都医報4月20日臨時増刊号でお知らせしたとおり,電子レセプト請求(オンラインまたは電子媒体による請求)を行う医療機関については,レセプト記載要領の一部改正通知において,摘要欄への記載事項として,別表Ⅰから別表Ⅲまでの「レセプト電算処理システム用コード」欄にコードが記載された項目については,厚生労働大臣が定める事項,方式および規格に基づき,該当するコードを選択することと定められています(別表ⅢはDPC病院に限る)。
 特に令和4年度診療報酬改定にともない10月診療分以降にコードを選択することとされているものは,10月診療分の請求時において,「レセプト電算処理システム用コード」等が記載されていない場合,審査機関よりレセプトの返戻が見込まれることから,ご留意ください。

2022年10月15日号TOP