医療情報・システム基盤整備体制充実加算についてオンライン資格確認導入医療機関

 10 月に新設されたオンライン資格確認を導入している医療機関が算定できる「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」について,施設基準の届出は不要ですが,一定の基準を満たす必要があります。すでに医報等でお知らせしていますが,あらためて必要な体制等についてお知らせします。

1.医療情報・システム基盤整備体制充実加算(月1回,初診時)

加算1(4点)または加算2(2点)
<算定例>

例1)従来の保険証を持参した初診の患者⇒加算1(4点)
例2) マイナンバーカード(マイナ保険証)を持参し,薬剤情報などの診療情報の提供に同意した初診の患者⇒加算2(2点)
例3) マイナンバーカード(マイナ保険証)を持参したが,薬剤情報などの診療情報の提供に同意しなかった初診の患者⇒加算1(4点)
例4) マイナンバーカード(マイナ保険証)を持参し,薬剤情報などの診療情報の提供に同意したが,診療情報が存在しなかった初診の患者⇒加算2(2点)
例5) マイナンバーカード(マイナ保険証)を持参し,薬剤情報などの診療情報の提供に患者同意しているにもかかわらず,医療機関が診療情報の取得を試みなかった場合⇒算定不可
例6)再診の患者⇒算定不可
例7)電話診療,情報通信機器を用いた診療,往診を行う初診の患者⇒算定不可

2.算定にあたって必要な体制

□レセプトをオンライン請求していること
※ CD-R 等電子媒体による請求の医療機関は算定できません。
□オンライン資格確認に係る医療機関等向けポータルサイトにて,運用開始日の登録を行うこと
※ポータルサイトの「オンライン資格確認の運用開始日入力」
https://shinsei.iryohokenjyoho-portalsite.jp/pc/enquete/start/
上記ログイン画面からメールアドレス・パスワードを入力しログインしてください。
※運用を開始した日から加算が算定できます。
□問診票の整備
 本加算は,初診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するものであり,算定要件として,厚労省が定める初診時の標準的な問診票の項目(別紙様式54)を参考とした問診票を用いることが求められます。文言等については,同様の内容が含まれていれば良く,必要に応じて,例にない項目を追加することは可能です。現在使用している問診票で不足している項目を別紙として作成しあわせて使用することも可能です。

<厚労省が定める問診票に必要な項目(別紙様式54)>

○マイナ保険証による診療情報取得に同意したか
○他の医療機関からの紹介状を持っているか
○本日受診した症状について
……症状の内容,発症時期,経過 等
○現在,他の医療機関に通院しているか
……医療機関名,受診日,治療内容 等
○現在,処方されている薬があるか(マイナ保険証による情報取得に同意した患者については,直近1ヶ月以内の処方薬を除き,記載を省略可能※)
……薬剤名,用量,投薬期間 等
○これまでに大きな病気にかかったことがあるか(入院や手術を要する病気等)
……病名,時期,医療機関名,治療内容 等
○この1年間で健診(特定健診及び高齢者健診に限る)を受診したか(マイナ保険証による情報取得に同意した患者については,記載を省略可能※)
……受診時期,指摘事項 等
○これまでに薬や食品などでアレルギーを起こしたことがあるか
……原因となったもの,症状 等
○現在,妊娠中又は授乳中であるか(女性のみ)
……妊娠週数 等
※マイナ保険証により取得可能な情報については,令和4年9月上旬現在の状況

 なお,問診票の項目とは別に,以下の内容についても問診票等に記載する必要がありますのでご留意ください。

(記載例)
○当院は,診療情報を取得・活用することにより,質の高い医療の提供に努めています。
 正確な情報を取得・活用するため,マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
◆医療情報・システム基盤整備体制充実加算(初診時)
 加算1:4点  加算2:2点(マイナ保険証を利用した場合)

□院内掲示を行うこと
①オンライン資格確認を行う体制を有していること
②受診歴,薬剤情報,特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと
※厚労省が作成したオンライン資格確認に関する周知用のポスターをご活用ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html

□ホームページ等に掲載すること
 上記の院内掲示①②の内容を自院のホームページ等でも周知すること
※ホームページ掲載例

〇当院では,マイナンバーカードによる資格確認ができます。
〇当院は,受診歴,薬剤情報,特定健診情報,その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っています。

※自院のホームページがない場合の対応について,厚労省の疑義解釈では,「自治体,地域医師会等のホームページ又は広報誌への掲載」,もしくは「医療機能情報提供制度等への掲載」が示されています。医療機能情報提供制度は,京都健康医療よろずネット(京都府の医療機関検索サイト)が該当しますので,当該ホームページの自院の医療機関情報に記載してください。
<京都健康医療よろずネットへの掲載方法>
http://www.mfis.pref.kyoto.lg.jp/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx の関係者ページにログインし,「医療情報」の「●機関情報登録」から,「8.診療科目及び診療時間」の「外来特記事項(診療科目の内容等,基本受付時間との相違点,隔週や完全予約など)」に記載してください。

(掲載の流れを抜粋)

※ 関係者ログインのパスワードがご不明な場合は,京都府健康福祉部医療課(075-414-4746)まで

2022年11月1日号TOP