2022年11月1日号
9月26 日付保医発0926 第2号厚生省保険局医療課長通知により,「リンヴォック錠30mg」等の保険適用上の取り扱いに関する留意事項が一部改正されましたのでお知らせします。
今回の改正は,同日付で,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第14 条第15 項の規定に基づき,効能・効果等の一部変更承認がなされたことにともなうものです。
1.効能・効果等の一部変更承認に伴う留意事項について
(1)リンヴォック錠30mg
本製剤を「中等症から重症の潰瘍性大腸炎の寛解導入及び維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)」に用いる場合は,効能又は効果に関連する注意において「過去の治療において,他の薬物療法(5-アミノサリチル酸製剤,ステロイド,免疫調節薬又は生物製剤)による適切な治療を行っても,疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。
(2)アイリーア硝子体内注射液40mg/mL
本製剤を「未熟児網膜症」に用いる場合は,本製剤の用法及び用量に関連する注意において「本剤投与により治療反応が得られた後に,疾患活動性の増加を示唆する所見が認められた場合は,本剤の再投与を検討すること。」及び「本剤投与後早期に治療反応が得られない場合は,他の治療への切替えを考慮すること。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。
(3)フォリルモンP注75,同P注150
本製剤は,性腺刺激ホルモン製剤であり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
(4)uFSH 注用75 単位「あすか」,同注用150 単位「あすか」
本製剤は,性腺刺激ホルモン製剤であり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
2.使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(令和2年4月21 日付け保医発0421 第3号)の記の2の(2)
(傍線部分は改正部分)