麻薬免許の更新手続きについて更新忘れにご注意ください

 有効期限が令和4年12 月31 日の麻薬免許証をお持ちの方で,更新申請がまだお済みでない方は,京都府庁薬務課(京都市内)または各保健所(京都市を除く京都府域)まで至急ご提出ください。免許が失効した際に麻薬の在庫がある場合は不法所持扱いとなりますので十分ご留意ください。
 なお今回,更新手続をせず,麻薬業務を廃止する方については,免許の廃止手続が必要です。麻薬業務の廃止をお考えの方は府医保険医療課(TEL 075-354-6107)までご連絡ください。

2022年11月1日号TOP