保険だより – レセプトの特定疾病療養の記載について

 今般,レセプトの特定疾病療養(マル長)の記載について,取り扱いを変更する旨が通知されましたので,連絡いたします。
 公費負担医療および特定疾病療養(マル長)については,すでに制度ごとに別の上限等が設けられていることから,同一の医療機関の受診であっても,窓口での配慮措置の対象とはならない取り扱いとなっています。
 現在,後期高齢者医療特定疾病療養受療証を提示または後期高齢者医療特定疾病療養受療証情報を提供した患者の自己負担額が,1万円を超えた場合に限り,レセプトの特記事項に「02:長」と記載する取り扱いとなっていますが,自己負担額が1万円未満の場合であっても,特定疾病療養(マル長)の対象であり,窓口での配慮措置の対象とならない患者であることを示すために,配慮措置が適用される期間(令和4年10月診療分から令和7年9月診療分まで)については,自己負担額が1万円未満である場合であっても,レセプトの特記事項に「02:長」を記載する取り扱いに変更するものです。
 なお,公費負担医療等は,窓口での配慮措置の対象とはなりませんが,この場合も,保険者において1か月の外来での自己負担額を合算し,後日,1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻します。

「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)

※下線部変更箇所

Ⅱ 診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領
第3 診療報酬明細書の記載要領(様式第2)
 2 診療報酬明細書の記載要領に関する事項
  (13)「特記事項」欄について

 記載する略号をまとめると,以下のとおりであること。なお,電子計算機の場合はコードと略号を記載すること。

  (27)後期高齢者医療におけるその他

ア 後期高齢者医療特定疾病療養受療証を提示又は後期高齢者医療特定疾病療養受療証情報を提供した患者の負担額が,高齢者医療確保法施行令第15条第65項に規定する金額を超えた場合にあっては,「特記事項」欄に「長」と表示すること。ただし,患者が後期高齢者医療特定疾病療養受療証の提示又は後期高齢者医療特定疾病療養受療証情報の提供を行った際に,既に同項に規定する金額を超えて受領している場合であって,現物給付化することが困難な場合を除くこと。

 また,特記事項「41」に該当する患者の入院外分の診療報酬明細書については,その負担額が,高齢者医療確保法施行令第15条第6項に規定する金額以下である場合であっても,「特記事項」欄に「長」と表示すること。

問1 今般のレセプト等の記載方法の見直しに伴い,医療機関等の作業は具体的にどのように変わるのか。また,医療機関等のシステム改修はどのように行うのか。

(答) 後期高齢者医療特定疾病療養受療証(以下「特定疾病療養受領証」という。)を提示又は特定疾病療養受療証情報を提供した患者について,従来,患者の負担額が1万円を超えた場合のみ,レセプト等に特記事項「02 長」を記載することとしていたが,今般,窓口負担割合が2割である患者(特記事項「41 区カ」に該当)については,外来療養に係る自己負担額(外来療養医療費の2割相当分)が1万円以下である場合においても,特記事項「02長」を記載することとした。
 また,レセプトコンピュータ等を導入している医療機関等においては,2割負担の導入に伴う一連の改修において,当該レセプトコンピュータ等の業者により必要な対応が行われることとなるよう,一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会(JAHIS)宛て同会会員各位に対し周知を依頼している。

問2 窓口負担割合が2割である患者について,特定疾病療養受療証を有すること等を医療機関等が把握していない場合,どのように取り扱うのか。

(答) 特定疾病療養受領証については患者本人から提示等があった場合に各医療機関等で所要の対応を行っているものであり,医療機関等から患者に対して積極的に特定疾病療養受療証の確認を行うことを求めているものではないところ,今回の見直し後においても,従来どおり,患者本人の提示等により医療機関等が把握している場合に対応すればよい。
 なお,医療機関等が把握していない場合であっても,後日精算されることから,患者本人や当該医療機関等に不利益が生じるものではない。

2021年10月15日号TOP