2026年4月15日号
今般,標記通知の全部改正が行われ,4月1日から適用されましたので,お知らせします。
今回の改正による医療扶助に係る医療機関の対応は,以下のとおりです。
【医療機関等における電子処方箋管理サービス・お薬手帳の活用】
当該改正要領により,令和8年4月から被保護者については,1冊に限定したお薬手帳の持参を原則とすることとなっています。
医療機関が,受診患者の服薬状況等を確認する際には,お薬手帳(または電子処方箋管理サービスの薬剤情報)を活用いただき,服薬状況等の把握に努めていただきますようお願いいたします。
また,お薬手帳を持参しない患者に対しては,持参の必要性について適宜指導し,改善が見られない場合には,福祉事務所へご連絡いただきますようお願いいたします。
【福祉事務所による重複・多剤投与対策】
令和8年度より,福祉事務所では「重複・多剤投与者」に対し,薬局へ福祉事務所作成の「薬剤一覧」を持参の上,相談するよう指導することとなります。
薬局では,「薬剤一覧」により服薬状況の確認を行った上で,薬剤師より必要な助言・指導を行い,状況に応じて処方医に対し,処方内容に関する疑義照会や相談等をお願いすることとなります。
以上のように,医薬品の適正使用の取組みにおいては,専門的な知識・判断が必要であり医療現場のご協力が極めて重要なものとなりますので,ご理解のほどお願い申し上げます。
【京都府版(京都市を除く)リーフレット】
※京都市版のお問い合わせ先は以下のとおり。
京都市保健福祉局福祉のまちづくり推進室保護担当 TEL:075-222-3535