薬価基準の一部改正等について

 5月19日付令和8年厚生労働省告示第217号をもって薬価基準等の一部が改正され,5月20日または8月1日から適用されましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。

新たに収載されたもの(令和8年5月 20 日から適用)

< 内 用 薬 >

< 注 射 薬 >

費用対効果評価結果に基づき価格調整されたもの(令和8年8月1日から適用)

< 内 用 薬 >

市場拡大再算定または持続可能性特例価格調整に基づき価格調整されたもの(令和8年8月1日から適用)

< 注 射 薬 >

掲示事項等告示の一部改正について
 新医薬品(医薬品医療機器等法第14条の4第1項第1号に規定する新医薬品をいう。)については,掲示事項等告示第10第2号(1)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日分を限度とする。)が適用されるが,新たに当該制限の例外とした新医薬品は,次のとおりであること。
 ・ドジョルビ内用液 100%

薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) ドジョルビ内用液 100%

① 本製剤は,新医薬品に係る投与期間制限の例外とされたことを踏まえ,令和8年6月1日から起算して1年を経過していない間は,概ね1カ月に1回の頻度で診察を行うとともに,概ね2週間に1回の頻度で電話等を用いて患者の状態や服薬の状況等を確認すること。また,その間,本剤処方時には前回処方時以降の当該診察又は電話等による確認の実施年月日をレセプトの摘要欄に記載すること。

② 本製剤は患者には小分けせずに瓶のまま渡すものであることから,薬剤料は瓶単位で算定すること。

③ 本製剤の重要な基本的注意において「本剤の投与は,長鎖脂肪酸代謝異常症に精通した医師又はその指導のもとで行うこと。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。

(2) インレビックカプセル 100mg
 本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「血小板数5万/mm3未満の患者又は好中球数1000/mm3未満の患者に対して本剤の投与を開始した場合の有効性及び安全性に関する情報は限られているため,「17.臨床成績」の項の内容を熟知した上で,ベネフィット・リスクを考慮して,本剤の投与の可否を慎重に検討すること。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。

(3) アクーゴ脳内移植用注

① 本製品の投与前の調製等を投与施設において当該施設の医療従事者が実施した場合は,「K924」自己生体組織接着剤作成術の所定点数を準用して算定できるものであること。

② 定位脳手術装置を用いて穿頭手術を実施した後に,本製品を移植した場合は,「K154」機能的定位脳手術の「2」その他の場合の「イ」片側の場合を算定できるものであること。

(4) アムシェプリ

① 本製品の投与前の調製等を投与施設において当該施設の医療従事者が実施した場合は,「K924」自己生体組織接着剤作成術の所定点数を準用して算定できるものであること。

② 定位脳手術装置を用いて穿頭手術を実施した後に,本製品を移植した場合は,「K154」機能的定位脳手術の「2」その他の場合の「ロ」両側の場合を算定できるものであること。

(5) ゾルゲンスマ髄注

① ゾルゲンスマ髄注については,日本小児神経学会の「ゾルゲンスマ髄注 適正使用指針」に従い使用するとともに,当該指針の施設要件等に準拠した,副作用が発現した際に必要な対応をとることが可能な医療機関で使用するよう十分留意すること。

② 本品の効能,効果又は性能に関連する使用上の注意において,「SMN1遺伝子の両アレル性の欠失又は変異が確認された患者に投与すること。」「2歳以上の患者に投与すること。」及び「承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いた検査により抗AAV9抗体が陰性であることが確認された患者に投与すること。」とされているので,以下をレセプトの摘要欄に記載すること。
SMN1 遺伝子の両アレル性の欠失又は変異を確認した遺伝子検査の実施年月日
・本品の投与日齢
・抗 AAV9 抗体が陰性であることを確認した検査の実施年月日

③ 本品の効能,効果又は性能に関連する使用上の注意において,「18歳以上の患者については,臨床所見の発現の有無,他のSMA治療薬による治療歴の有無等を踏まえ,他の治療選択肢について十分検討し,本品投与のリスクとベネフィットを考慮した上で投与の必要性を判断すること。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。

④ 本品の効能,効果又は性能に関連する使用上の注意において,「SMN2遺伝子のコピー数が4以上の臨床所見が発現する前の患者については,無治療経過観察及び他のSMA治療薬による治療の選択肢についても十分検討し,本品投与のリスクとベネフィットを考慮した上で投与の必要性を判断すること。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。

⑤ 本品の投与に当たっては,脊髄性筋萎縮症の診断,治療,及び不具合・有害事象発現時の対応に十分な知識と経験を有し,製造販売業者が実施する本品の適正使用に関する講習を修了した複数名の医師による連携のもと判断し,行うこと。

(6) オルミエント内用懸濁液2mg/mL

① 本製剤は,既に薬価収載後1年以上経過している「オルミエント錠1mg,同錠2mg及び同錠4mg」(以下「既収載品」という。)と有効成分が同一であり,今般,既収載品において小児における用法・用量が追加されたことに伴い,小児等が服用しやすい内用懸濁液剤として承認された剤形追加医薬品であることから,掲示事項等告示第10第2号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度とする。)は適用されないものであること。

② 本製剤は患者には小分けせずに瓶のまま渡すものであることから,薬剤料は瓶単位で算定すること。

(7) オマリズマブBS皮下注75mgシリンジ「CT」,同皮下注150mgシリンジ「CT」,同皮下注75mgペン「CT」,同皮下注150mgペン「CT」

① 本製剤はオマリズマブ製剤であり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

② オマリズマブ皮下注75mgシリンジ「CT」及び同皮下注150mgシリンジ「CT」については針付注入器一体型のキットであるので,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合,「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

(8) ゴリムマブ BS 皮下注 50mg シリンジ「F」

① 本製剤の関節リウマチへの使用に当たっては,効能・効果に関連する使用上の注意に「過去の治療において,少なくとも1剤の抗リウマチ薬(生物製剤を除く)等による適切な治療を行っても,疾患に起因する明らかな症状が残る場合に投与すること。」と記載されているので,十分留意すること。

② 本製剤はゴリムマブ製剤であり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

③ 本製剤については針付注入器一体型のキットであるので,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合,「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

(9) トシリズマブBS点滴静注80mg「MA」,同点滴静注200mg「MA」及び同点滴静注400mg「MA」

① 既存治療で効果不十分な関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)及び既存治療で効果不十分な多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎
 本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「過去の治療において,少なくとも1剤の抗リウマチ薬による適切な治療を行っても,効果不十分な場合に投与すること。」と記載されているので,使用に当たっては十分留意すること。

② 既存治療で効果不十分な全身型若年性特発性関節炎
 本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「過去の治療において,副腎皮質ステロイド薬による適切な治療を行っても,効果不十分な場合に投与すること。」と記載されているので,使用に当たっては十分留意すること。

③ 悪性腫瘍治療に伴うサイトカイン放出症候群
 本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「本剤の投与にあたっては,学会のガイドライン等の最新の情報を参考に適応患者を選択し,その他の対症療法の実施とともに使用すること。」と記載されているので,使用に当たっては,十分留意すること。

(10) ラヴィクティ内用液 1.1g/mL
 本製剤は患者には小分けせずに瓶のまま渡すものであることから,薬剤料は瓶単位で算定すること。

関係通知の一部改正について

(1) 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(令和2年5月19日保医発0519第3号)の記の4の(12)②の「承認された体外診断薬」を「承認された体外診断用医薬品又は医療機器」に改める。

(2) 「医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について」(平成29年8月29日付け保医発0829第8号)の記の3の(2)中「オルミエント錠2mg,同錠4mg及び同錠1mg」を「オルミエント錠2mg,同錠4mg,同錠1mg及び同内用懸濁液2mg/mL」に改める。

(3) 「ヤヌスキナーゼ阻害剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について」(令和2年12月25日付け保医発1225第3号)の記の(1)中「オルミエント錠2mg,同錠4mg及び同錠1mg」を「オルミエント錠2mg,同錠4mg,同錠1mg及び同内用懸濁液2mg/mL」に改める。

(4) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和8年3月17日付け保医発0317第4号)の記の4の(7)中「ブーレンレップ点滴静注用100mg」を「ブーレンレップ点滴静注用100mg及び同点滴静注用70mg」に改める。

(5) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和2年8月25日付け保医発0825第1号)の記の3の(4)中「エンスプリング皮下注120mgシリンジ」を「エンスプリング皮下注120mg及び同皮下注120mgオートインジェクター」に改める。

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