2026年7月1日号
厚労省から診療報酬改定関連の一部訂正通知等が示されましたので抜粋してお知らせします。
全文は,厚労省ホームページからご覧いただけますので,届出用紙の変更など詳細はそちらをご参照ください。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
(令和8年3月5日保医発0305第6号)
医科診療報酬点数表に関する事項
C008 在宅患者訪問薬剤管理指導料
(4) 在宅患者訪問薬剤管理指導料は,「1」,「2」及び「3」を合わせて1月に4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者については,週2回かつ月8回)を限度として算定できるが,その場合であっても薬剤師1人につき週40回に限るものとする。
ただし,月2回以上算定する場合にあっては,本指導料を算定する日の間隔は6日以上とするの算定回数は週1回を限度とする。なお,この場合には診療報酬明細書の摘要欄に当該算定日を記載すること。
入院基本料等の施設基準等
第1 入院基本料(特別入院基本料,月平均夜勤時間超過減算,夜勤時間特別入院基本料及び重症患者割合特別入院基本料(以下「特別入院基本料等」という。)及び特定入院基本料を含む。)及び特定入院料に係る入院診療計画,院内感染防止対策,医療安全管理体制,褥瘡対策,栄養管理体制,意思決定支援,身体的拘束最小化及び継続的に賃上げに係る取組を実施している医療機関の基準
入院診療計画,院内感染防止対策,医療安全管理体制,褥瘡対策,栄養管理体制,意思決定支援,身体的拘束最小化及び継続的に賃上げに係る取組を実施している医療機関の基準は,「基本診療料の施設基準等」の他,次のとおりとする。
6 意思決定支援の基準
当該医療機関において,厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ,適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
ただし,小児特定集中治療室管理料,総合周産期特定集中治療室管理料,新生児特定集中治療室管理料,新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料,新生児治療回復室入院医療管理料,小児入院医療管理料又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟のみを有する医療機関についてはこの限りでない。
第2 病院の入院基本料等に関する施設基準
病院である医療機関の入院基本料等に関する施設基準は,「基本診療料の施設基準等」の他,下記のとおりとする。
4の2 急性期病院一般入院基本料,急性期一般入院基本料,7対1入院基本料,10対1入院基本料及び地域一般入院基本料(地域一般入院料1に限る。)に係る重症度,医療・看護必要度については,次の点に留意する。
(12) 令和8年3月31日において,現に急性期一般入院基本料(急性期一般入院料6を除く。)及び7対1入院基本料(結核病棟入院基本料 ,特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。及び専門病院入院基本料)に係る届出を行っている病棟であって,現に旧算定方法における重症度,医療・看護必要度の基準を満たす病棟については,令和8年9月30日までの間は令和8年度改定後の重症度,医療・看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。また,令和8年3月31日において,現に急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟であって,現に旧算定方法における重症度,医療・看護必要度の基準を満たす病棟については,令和8年9月 30 日までの間に限り,急性期病院一般入院基本料の重症度,医療・看護必要度の基準を,現に7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))に係る届出を行っている病棟であって,現に旧算定方法における重症度,医療・看護必要度の基準を満たす病棟については,7対1入院基本料(特定機能病院A入院基本料,特定機能病院B入院基本料又は特定機能病院C入院基本料)(一般病棟に限る。)の重症度,医療・看護必要度の基準を令和8年9月30日までの間に限り満たすものとみなす。また,令和8年3月31日時点で急性期一般入院料6,7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(結核病棟入院基本料に限る。)),10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。),専門病院入院基本料)及び地域一般入院料1の届出を行っている病棟にあっては,令和8年9月30日までの間に限り,令和8年度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発第0305第5号。以下「令和8年度改定前の基本診療料施設基準通知」という。)の別添6の別紙7の一般病棟用の重症度,医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。
4の3 急性期病院一般入院基本料,急性期一般入院料1及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料及び障害者施設等入院基本料を除く。)に係る入院患者数及び医師の数については,次の点に留意すること。
(2) 常勤の医師の数
ア 医師数は,常勤(週4日以上常態として勤務しており,かつ,所定労働時間が週31時間以上であることをいう。ただし,正職員として勤務する者について,育児・介護休業法第23条第1項,同条第3項,同法第 23 条の3又は同法第24条の規定による措置が講じられ,当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては,所定労働時間が週30時間以上であることをいう。)の医師の他,非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入することができる。この場合においては,当該医療機関における常勤職員の所定労働時間(32時間未満の場合は,32時間)の勤務をもって常勤1名として換算する。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和8年3月5日保医発0305第8号)
第4 経過措置等
表1 新設された又は施設基準が創設された特掲診療料
(中略)
・ 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合)(令和8年3月31日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている医療機関については,令和9年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合)
・ 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合)(令和8年3月31日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている医療機関については,令和9年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合)
・ 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合)(令和8年3月31日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている医療機関については,令和9年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合)
・ 心不全再入院予防継続管理料
・ 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3(令和8年5月31日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」による改正前の診療報酬の算定方法(以下「旧算定方法」という。)別表第一「D026」に掲げる検体検査判断料の注6に規定する遺伝カウンセリング加算に係る施設基準の届出を行っている医療機関を除く。)
・ 遺伝性疾患療養指導管理料の注5(令和8年5月31日時点で「旧算定方法」別表第一「D026」に掲げる検体検査判断料の注7に規定する遺伝性腫瘍カウンセリング加算に係る施設基準の届出を行っている医療機関を除く。)
(中略)
・ ウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出
・ ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(令和8年5月31日時点で「旧算定方法」別表第一「D023」に掲げる微生物核酸同定・定量検査の「22」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)に係る施設基準の届出を行っている医療機関を除く。)
・ 壁側胸膜凍結生検法
特掲診療料の施設基準等
第47の7 通院・在宅精神療法
6 通院・在宅精神療法の注 13 に関する施設基準
以下のいずれかを満たすこと
(1) 以下のいずれかを満たす医療機関において実施されていること。
ア 「精神科救急医療体制整備事業の実施について」に規定する以下のいずれかの医療機関において,行われていること。
(イ) 身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関
(ロ) 精神科救急医療確保事業において常時対応型施設又は病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関
イ 精神病床を有する特定機能病院
ウ 急性期病院精神病棟入院基本料を届け出ている病院
エ 急性期病院A一般入院料又は急性期病院B一般入院料を届け出ている病院であって,かつ精神科救急急性期医療入院料,精神科急性期治療病棟入院料,精神科救急・合併症入院料又は児童・思春期精神科入院医療管理料のいずれかを届け出ている病院
オ 障害者施設等入院基本料を届け出ている病院
カ 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算又は児童思春期支援指導加算を届け出ている医療機関(20歳未満の者又は20歳未満から継続して診療を行っている者に算定する場合に限る。)
「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について
(令和8年3月27日保医発0327第2号)
「※」は令和8年 10 月診療分以降にコードを選択するものとして差し支えないこと。
「○」は紙レセプトのみ記載。
別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧 (医科)
別表Ⅱ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(薬価基準)
別表Ⅳ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(材料価格基準)
別表Ⅴ 診療行為名称等の略号一覧(医科)