薬価基準の一部改正等について

 8月12日付令和8年厚生労働省告示第310号および第311号をもって薬価基準等の一部が改正され,8月13日または11月1日から適用されましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。

新たに収載されたもの(令和8年8月13日)

< 内 用 薬 >

< 注 射 薬 >

< 外 用 薬 >

費用対効果評価結果に基づき価格調整されたもの(令和8年11月1日から適用)

< 内 用 薬 >

< 注 射 薬 >

市場拡大再算定または持続可能性特例価格調整に基づき価格調整されたもの(令和8年11月1日から適用)

< 注 射 薬 >

掲示事項等告示の一部改正について

(1) アナキンラ製剤及びイサツキシマブ製剤について,掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第20条第2号ト及び療担基準第20条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。

(2) 新医薬品(医薬品医療機器等法第14条の4第1項第1号に規定する新医薬品をいう。)については,掲示事項等告示第10第2号(1)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日分を限度とする。)が適用されるが,新たに当該制限の例外とした新医薬品は,次のとおりであること。
・マルシロン配合錠(1回の投薬量が20日分以内である場合に限る。)

特掲診療料告示の一部改正について

 アナキンラ製剤について,特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料,間歇注入シリンジポンプ加算,持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。

薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

  •  マルシロン配合錠
  •  本製剤の効能・効果は,「月経困難症」であること。
  •  本製剤が避妊の目的で処方された場合には,保険給付の対象とはしないこと。
  •  本製剤は,新医薬品として承認されたものであるが,掲示事項等告示第10第2号(1)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度とする。)の適用に当たっては,本製剤の効能・効果に係る疾患の特性や治験の成績を勘案し,特例的に当該の投薬期間制限を14日間ではなく20日間として取り扱うこと。
  •  サデルガカプセル 25mg

 本製剤は,既に薬価収載後1年以上経過している「サデルガカプセル100mg」(以下「既収載品」という。)と有効成分が同一であり,今般,既収載品において小児における用法・用量が追加されたことに伴い,当該用法・用量に必要となる製剤として承認された医薬品であることから,掲示事項等告示第10第2号(1)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度とする。)は適用されないものであること。

  •  キネレット皮下注 100mg シリンジ
  •  本製剤の用法及び用量に関連する注意において,「本剤による治療反応を初回投与1カ月後に評価し,全身症状が持続している場合は,用量調整(16歳未満かつ体重50kg未満の患者)や治療の継続の可否を検討すること。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。
  •  本製剤はアナキンラ製剤であり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
  •  本製剤については針付注入器一体型のキットであるので,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合,「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
  •  テロメライシン注

 本製品を上部消化管内視鏡下で腫瘍内投与した場合は,「K654」内視鏡的消化管止血術を準用して算定できるものであること。

関係通知の一部改正について

  •  「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について」(平成28年11月17日付け保医発1117第4号)の記の3の(2)を次のように改める。

(傍線部分は改正部分)

  •  「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日付け保医発0305第6号)の一部を次のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

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