麻薬免許証の廃止手続き漏れにご注意

 麻薬免許証の有効期限が令和7年12月末で満了し,免許の更新をされなかった方については,「麻薬業務廃止届」等の提出が必要となります。まだ届出がお済みでない場合は,速やかにご提出ください。
 また,麻薬診療施設でなくなった場合の必要書類は以下のとおりです。必要な場合は,府医保険医療課(TEL:075-354-6107)までご連絡ください。

<麻薬の在庫がある場合>
 麻薬業務廃止届,麻薬免許証,所有届,年間受払数量届,廃棄届または譲渡届

<麻薬の在庫がない場合>
 麻薬業務廃止届,麻薬免許証,所有届,年間受払数量届

  • 年間受払数量届は「令和7年 10 月1日~ 12 月 31 日」における受払数量をご記載ください。
  • 免許が失効した際に,麻薬の在庫がある場合は不法所持となりますので,ご注意ください。
  • 麻薬の廃棄は府職員立会いが必要です。事前に府薬務課または府保健所までご連絡をお願いします。

被爆者健康手帳の無効通知について

 次のとおり京都府健康福祉部長より無効通知が送付されましたので,ご留意ください。

2026年1月15日号TOP