2026年6月1日号
厚労省から診療報酬改定関連の一部訂正通知等が示されましたので抜粋してお知らせします。
全文は,厚労省ホームページからご覧いただけますので,届出用紙の変更など詳細はそちらをご参照ください。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
(令和8年3月5日保医発0305第6号)
医科診療報酬点数表に関する事項
第1章 基本診療料
第2部 入院料等
第1節 入院基本料
A104 特定機能病院入院基本料
⑿ 病棟の管理栄養士は,次に掲げる管理を実施する。
ア 入院前の食生活等の情報収集,入退院支援部門との連携,入院患者に対する栄養スクリーニング,食物アレルギーの確認,栄養状態の評価及び栄養管理計画の策定を行う。
なお,第1章第2部入院料等の通則第78号に規定する栄養管理体制の基準における栄養管理計画を当該病棟に専従の管理栄養士が作成した場合は,当該加算における栄養管理計画に代えることができる。
第2節 入院基本料等加算
A215 看護・多職種協働加算
⑷ 看護・多職種協働加算において配置された者は,病棟における業務に従事している時間において,原則として第2章特掲診療料の点数は別に算定できない。ただし,常態として勤務時間の大部分は病棟に配置され,第7部第1節リハビリテーション料(「H004」摂食機能療法を除く。)の算定を行わない者に限り,「H004」摂食機能療法の算定は可能である。なお,病棟における業務に従事している時間に,「B005」退院時共同指導料2及び「B005-1-2」介護支援等連携指導料に係る指導等に従事することは差し支えない。
A233-3 口腔管理連携加算
⑷ 当該医療機関と特別の関係にある歯科医療機関による歯科訪問診療が行われた場合は,算定できない。
第3節 特定入院料
A304 地域包括医療病棟入院料
⒃ 「注10」に規定する看護職員夜間配置加算を算定するに当たっては,次の点に留意する。
ア 看護職員夜間配置加算は,看護職員の手厚い夜間配置を評価したものであるため,当該基準を満たしていても,基本診療料の施設基準等の第九の六の四の(810)に定める夜勤の看護職員の最小必要数を超えた3人以上でなければ算定できない。
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
第1節 医学管理料等
B001 特定疾患治療管理料
2 特定薬剤治療管理料
⑴ 特定薬剤治療管理料1
カ 当該管理料には,薬剤の血中濃度測定,当該血中濃度測定に係る採血及び測定結果に基づく投与量の管理に係る費用が含まれるものであり,1月のうちに2回以上血中濃度を測定した場合であっても,それに係る費用は別に算定できない。ただし,別の疾患に対して別の薬剤を投与した場合(例えば,てんかんに対する抗てんかん剤と気管支喘息に対するテオフィリン製剤の両方を投与する場合)及び同一疾患についてアの(イ)から(ネナ)までのうち同一の区分に該当しない薬剤を投与した場合(例えば,発作性上室性頻脈に対してジギタリス製剤及び不整脈用剤を投与した場合)はそれぞれ算定できる
B001-3 生活習慣病管理料(Ⅰ)
⑶ 当該患者の診療に際して行った「A001」の「注8」に規定する外来管理加算,第1部医学管理等(「B001」の「20」糖尿病合併症管理料,同「22」がん性疼痛緩和指導管理料,同「24」外来緩和ケア管理料,同「27」糖尿病透析予防指導管理料及び同「37」慢性腎臓病透析予防指導管理料を除く。以下この項において同じ。),第3部検査,第6部注射及び第13部病理診断の費用は全て所定点数に含まれる。(以下,略)
B005-11 遠隔連携診療料
⑴ 注1については,以下のアからカまでのいずれかに該当する患者の診断又は治療管理を行うことを目的として,患者の同意を得て,当該患者に関する専門的な診療を行っている他の医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で,当該患者の来院時に,ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて,当該他の医療機関の医師と連携して診療を行った場合に,3月に1回に限り算定する。
カ 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる人口の少ない地域に所在する医療機関(所属二次医療圏が再編統合された場合において,再編統合前に「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在していた医療機関は,当該再編統合後において当分の間,「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在する医療機関であるものとみなす。)を受診した悪性腫瘍(治療中のものに限る。)の患者,膠原病(治療中のものに限る。)の患者及び慢性維持透析の患者
B014 退院時薬剤情報管理指導料
⑴ 退院時薬剤情報管理指導料は,医薬品の副作用や相互作用,重複投薬を防止するため,患者の入院時に,必要に応じ保険薬局に照会するなどして薬剤服用歴や患者が持参した医薬品等(医薬部外品及びいわゆる健康食品等を含む。)を確認するとともに,入院中に使用した主な薬剤の名称等について,患者の薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳(「B011-3」薬剤情報提供料の(2)に掲げる手帳をいう。以下同じ。)に記載した上で,患者の退院に際して当該患者又はその家族等に対して,退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合に,退院の日に1回に限り算定する。なお,ここでいう退院とは,第1章第2部通則56に規定する入院期間が通算される入院における退院のことをいい,入院期間が通算される再入院に係る退院日には算定できない。
第2部 在宅医療
第1節 在宅患者診療・指導料
C107-3 在宅ハイフローセラピー指導管理料
⑶ 在宅ハイフローセラピー指導管理料1の対象となる患者は,在宅ハイフローセラピー導入時に以下のいずれも満たす慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者であって,病状が安定し,在宅でのハイフローセラピーを行うことが適当と医師が認めた者とする。
ア 呼吸困難,去痰困難,起床時頭痛・頭重感等の自覚症状を有すること。
イ 在宅酸素療法を実施している患者であって,次のいずれかを満たすこと。
(イ) 在宅酸素療法導入時又は導入後に動脈血二酸化炭素分圧45mmHg以上55mmgHg未満の高炭酸ガス血症を認めること。
(ロ),(ハ) 略
C118 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料
⑴ 在宅腫瘍治療電場療法とは,テント上膠芽腫又は非小細胞肺癌の治療を目的として交流電場を形成する治療法を在宅で患者自らが行うことをいい,当該指導管理料は,初発膠芽腫の治療を目的とした場合に算定するう。
第9部 処置
J038 人工腎臓
⑻ 「4」その他の場合は次の場合に算定する。
エ 以下の合併症又は状態を有する患者((ニ)から(ヌ)までについては入院中の患者に限る。)に対して行った場合であって,連日人工腎臓を実施する場合や半減期の短い特別な抗凝固剤を使用する場合等特別な管理を必要とする場合
(ヌ) 「L002」硬膜外麻酔,「L004」脊椎麻酔又は「L008」マスク声門上器具又は気管内挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔による手術を実施した状態(手術前日から術後2週間に限る。)
第 10 部 手術
第1節 手術料
第3款 神経系・頭蓋
K154-4 集束超音波による機能的定位脳手術
⑵ 薬物療法で十分に効果が得られないパーキンソン病の患者であって,脳深部刺激術が不適用応の患者に対し,運動症状の緩和を目的として,淡蒼球を標的としたMRガイド下集束超音波治療器による機能的定位脳手術を行った場合に,患者1人につき1回に限り算定する。
第8款 心・脈管
K616-6 経皮的下肢動脈形成術
経皮的下肢動脈形成術は,特定保険医療材料133のエキシマレーザー血管形成用カテーテルを使用し,大腿膝窩動脈に留置されたステントにおける狭窄又は閉塞に対して又は切削吸引型血管形成用カテーテルを使用し,大腿膝窩動脈又は膝下動脈の狭窄又は閉塞に対して,経皮的下肢動脈形成術を行った場合に算定する。なお,実施に当たっては,関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。
第9款 腹部
K726 人工肛門造設術
「K740」直腸切除・切除断術の「5」を行った場合の人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は,それぞれの所定点数に含まれ,別に算定できない。
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和8年3月5日保医発0305第7号)
第4 経過措置等
1 第2及び第3の規定にかかわらず,令和8年5月31日現在において現に入院基本料等を算定している医療機関において,引き続き当該入院基本料等を算定する場合(名称のみが改正されたものを算定する場合を含む。)には,新たな届出を要しない。ただし,令和8年6月以降の実績により,届出を行っている入院基本料等の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は,変更の届出を行うこと。また,令和8年度診療報酬改定において,新設された又は施設基準が創設された入院基本料等(表1)及び施設基準が改正された入院基本料等のうち届出が必要なもの(表2)については,令和8年6月1日以降の算定に当たり届出を行う必要があること。なお,表2における経過措置期間については,令和8年3月31日時点で改正前の当該入院基本料等の届出を行っている医療機関についてのみ適用される。
表2 施設基準が改正された入院基本料等
(中略)
表3 施設基準が改正された入院基本料等(届出を必要としないもの)
(中略)
入院基本料等の施設基準等
第1 入院基本料(特別入院基本料,月平均夜勤時間超過減算,夜勤時間特別入院基本料及び重症患者割合特別入院基本料(以下「特別入院基本料等」という。)及び特定入院基本料を含む。)及び特定入院料に係る入院診療計画,院内感染防止対策,医療安全管理体制,褥瘡対策,栄養管理体制,意思決定支援,身体的拘束最小化及び継続的に賃上げに係る取組を実施している医療機関の基準
入院診療計画,院内感染防止対策,医療安全管理体制,褥瘡対策,栄養管理体制,意思決定支援,身体的拘束最小化及び継続的に賃上げに係る取組を実施している医療機関の基準は,「基本診療料の施設基準等」の他,次のとおりとする。
9 医科点数表第1章第2部通則第11号及び歯科点数表第1章第2部入院料等通則第9号に規定する基準
次のいずれかに該当する医療機関
(1) 令和8年3月31日時点で入院ベースアップ評価料を届け出ている医療機関
(2) 次のいずれかに該当する医療機関
① 令和8年度の対象職員(医師及び歯科医師を除く。)の,新規に入院ベースアップ評価料の算定を開始する月時点の基本給等を合計し,当該対象職員を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較した場合に,5分5厘(看護補助者,事務職員については,8分)に相当する水準以上のベア等を行った医療機関又は令和9年度の対象職員(医師・歯科医師を除く。)の,新規に入院ベースアップ評価料の算定を開始する月時点の基本給等を合計し,当該対象職員を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較した場合に,8分7厘(看護補助者,事務職員については,1割3分7厘)に相当する水準以上のベア等を行った医療機関
② 令和8年3月31日時点で外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を届け出ている有床診療所である医療機関
③ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届け出ている医療機関であって,令和8年度の対象職員(医師及び歯科医師を除く。)の基本給等を合計し,当該対象職員を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較した場合に,2分3厘に相当する水準以上のベア等を行った有床診療所である医療機関
第2 病院の入院基本料等に関する施設基準
4の2 急性期病院一般入院基本料,急性期一般入院基本料,7対1入院基本料,10対1入院基本料及び地域一般入院基本料(地域一般入院料1に限る。)に係る重症度,医療・看護必要度については,次の点に留意する。
(12) 令和8年3月31日において,現に急性期一般入院基本料(急性期一般入院料6を除く。及び7対1入院基本料(結核病棟入院基本料,特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)に係る届出を行っている病棟であって,現に旧算定方法における重症度,医療・看護必要度の基準を満たす病棟については,令和8年9月30日までの間は令和8年度改定後の重症度,医療・看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。また,令和8年3月31日において,現に急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟であって,現に旧算定方法における重症度,医療・看護必要度の基準を満たす病棟については,令和8年9月30日までの間に限り,急性期病院一般入院基本料の重症度,医療・看護必要度の基準を満たすものとみなす。また,令和8年3月31日時点で急性期一般入院料6,7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(結核病棟入院基本料に限る。)),10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。),専門病院入院基本料)及び地域一般入院料1の届出を行っている病棟にあっては,令和8年9月30日までの間に限り,令和8年度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発第0305第5号。以下「令和8年度改定前の基本診療料施設基準通知」という。)の別添6の別紙7の一般病棟用の重症度,医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。
第5 入院基本料の届出に関する事項
1 病院の入院基本料の施設基準に係る届出について
(7) 精神病棟入院基本料の注7及び特定機能病院入院基本料の注11に規定する精神病棟看護・多職種協働加算の施設基準に係る届け出は,別添7の様式9及び様式20を用いること。なお,入院基本料等の施設基準に係る届出と当該施設基準を併せて届け出る場合であって,別添7の様式9を用いる場合は,1部のみの届出で差し支えない。
入院基本料等加算の施設基準等
第1 急性期総合体制加算
7 届出に関する事項
(10) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算及び地域包括医療病棟入院料の届出を行っている医療機関については,当分の間,1の(9)のイの基準を満たしているものとみなす。
第 10 の2 産科管理加算
1 産科管理加算1に関する施設基準
(3) 当該医療機関内に,助産,産科患者・新生児のケア及び母子保健や福祉に関する事業等との地域連携に係る業務に関する十分な経験に従事した経験を5年以上有し,助産に関する専門の知識や技術を有することについて医療関係団体等から認証された専任の助産師が,1名以上配置されていること。
3 届出に関する事項
産科管理加算の施設基準に係る届出は,別添7の様式23の3を用いること。
特定入院料の施設基準等
第2 特定集中治療室管理料
3 特定集中治療室管理料3に関する施設基準
(1) 特定集中治療室管理料1の(5)から(8)まで,(11),(13)及び(14)を満たすこと。
(32) 特定集中治療室管理料2の(1),(2),(4)及び(5)を満たすこと。
12 届出に関する事項
(8) 当該医療機関が所属する二次医療圏が再編統合された場合において,再編統合前に「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在していた病院は,当該二次医療圏の再編統合後において当分の間,1(14),2(3)のうち1(14)に係る基準及び3(1)のうち1(14)に係る基準について,「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在する病院であるものとみなす。
第3 ハイケアユニット入院医療管理料
6 届出に関する事項
(6) 当該医療機関が所属する二次医療圏が再編統合された場合において,再編統合前に「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在していた病院は,当該二次医療圏の再編統合後において当分の間,1(8)及び2(2)のうち1(8)に係る基準について,「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在する病院であるものとみなす。
第7の2 地域包括医療病棟入院料
7 地域包括医療病棟入院料の「注9」に掲げる看護補助・患者ケア体制充実加算の施設基準
(1) 看護補助・患者ケア体制充実加算1の施設基準
ア 当該医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が,「注56」に掲げる看護補助体制加算のそれぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。
9 地域包括医療病棟入院料の「注 11」に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準
(1) 通則
イ アの要件のうち(ロ)におけるリハビリテーション,栄養管理,口腔管理に係る研修とは,医療関係団体等が開催する急性期のリハビリテーション医療等に関する理論,評価法等に関する総合的な内容を含む研修であり,2日以上かつ12時間以上の研修期間で,修了証が交付されるものである。なお,当該研修には,次の内容を含むものである。また,これらの内容に加え,高齢者の救急患者等に対してリハビリテーション,栄養管理,入退院支援,在宅復帰等の機能を包括的に提供する役割を担う観点から,維持期のリハビリテーションや医療介護連携に係る内容を含んでもよい。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和8年3月5日保医発0305第8号)
第4 経過措置等
表1 新設された又は施設基準が創設された特掲診療料
(中略)
(中略)
表2 施設基準の改正された特掲診療料(届出が必要なもの)
(中略)
特掲診療料の施設基準等
第9 在宅療養支援診療所
2 往診料の加算等の適用
(3) 往診料の加算等に規定する在宅医療充実体制加算の施設基準
エ 過去1年間において,在宅時医学総合管理料,施設入居時等医学総合管理料及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者の延べ診療月数に占める,在宅時医学総合管理料若しくは施設入居時等医学総合管理料の「別に厚生労働大臣が定める状態の患者」又はに対し,月2回以上訪問診療を行っている場合」,在宅がん医療総合診療料,ターミナルケア加算,看取り加算又は若しくは死亡診断加算を算定する患者の延べ診療月数の割合が2割以上であること。ただし,ターミナルケア加算,看取り加算又は死亡診断加算を算定する患者については,在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定する患者に限る。なお,適切なケアを行う重度の認知症患者(認知症自立度Ⅳ又はMに該当する患者であって,介護者への助言や療養方針に関する本人や介護者との意思決定支援を継続的に行うとともに,直近3か月以内に関係機関との間でこれらの情報を共有し連絡調整を行った患者をいう。以下同じ。)の延べ診療月数の割合が8分以上であり,適切なケアを行う重度の認知症患者であって在宅時医学総合管理料を算定する患者の延べ診療月数の割合が4分以上である場合には,重症患者割合は1割5分以上であること。
オ 訪問診療を担当する時間について常勤換算した医師数1人当たりの,当該医療機関において訪問診療を実施する患者の実人数は,100人以下であること。ただし,以下のいずれかに該当する患者については,それぞれ70人を上限として,1人を0.5人とみなして計算することができる。
① 在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の単一建物診療患者が2人以上の場合の点数を算定する患者
② 月1回訪問診療を行っている患者
なお,訪問診療を担当する時間とは,訪問診療を実施することを予定していた時間とし,外来診療を行う時間や臨時の往診に向かう時間を含めないこと。
第15 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
4 在宅時医学総合管理料の注16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準
以下のいずれかに該当すること。
(2) 直近3か月に在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者の延べ診療月数が30月以上であり,次のアをイで除した値が2割以上であること。
ア 直近3か月の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の「別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し,月2回以上訪問診療を行っている場合」の算定回数,在宅患者訪問診療料を月2回以上算定し,包括的支援加算を算定する患者の延べ訪問診療月数及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者の延べ訪問診療月数の和
イ 直近3か月の在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者の延べ訪問診療月数の和(ただし,当該医療機関において,4か月前から1年前までの間に3月以上連続して訪問診療を行った後,当該医療機関の外来を直近3か月のうちの1月以上を含む連続した3月受診した患者数がいる場合は,当該患者数に3月を乗じた月数を差し引くことができる。)
5 届出に関する事項
(2) 「3」については,在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準の該当可否について毎年2月,5月,8月及び11月に確認し,変更がある場合(当該届出を初めて行う場合にあっては,該当しない場合)は別添2の様式19及び様式19の2を用いて同月中に速やかに地方厚生(支)局長に届出を行うこと。
(3) 「4」については,在宅時医学総合管理料の注16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準の該当可否について毎年2月,5月,8月及び11月に確認し,変更がある場合(当該届出を初めて行う場合にあっては,該当しない場合)は別添2の様式19を用いて同月中に速やかに地方厚生(支)局長に届出を行うこと。また,令和8年8月においては,在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料を届け出る全ての医療機関において,注16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準の該当可否について確認し,該当する場合についても,確認の結果を別添2の様式19を用いて地方厚生(支)局長に報告すること。
第47の7 通院・在宅精神療法
6 通院・在宅精神療法の注13に関する施設基準
以下のいずれかを満たすこと
(1) 以下のいずれかを満たす医療機関において実施されていること。
ア 「精神科救急医療体制整備事業の実施について」に規定する以下のいずれかの医療機関において,行われていること。
(イ) 身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関
(ロ) 精神科救急医療確保事業において常時対応型施設又は病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関
イ 精神病床を有する特定機能病院
ウ 急性期病院精神病棟入院基本料を届け出ている病院
エ 急性期病院A一般入院料又は急性期病院B一般入院料を届け出ている病院であって,かつ精神科救急急性期医療入院料,精神科急性期治療病棟入院料,精神科救急・合併症入院料又は児童・思春期精神科入院医療管理料のいずれかを届け出ている病院
第48 認知療法・認知行動療法
3 認知療法・認知行動療法3に関する施設基準
(2) 当該医療機関内に,以下の全てを満たす専任の常勤公認心理師が1名以上勤務していること。
イ うつ病等の気分障害,強迫性障害,社交不安障害,パニック障害,心的外傷後ストレス障害又は,神経性過食症又は不眠症の患者に対して,当該公認心理師が認知行動療法的アプローチに基づく心理支援に係る面接を過去に5症例60回以上実施していること。
第78の3の1の2 子宮悪性腫瘍手術(子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1又は子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2を算定する場合に限る。)
1 子宮悪性腫瘍手術(子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1又は子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2を算定する場合に限る。)に関する施設基準
(2) 当該医療機関が産婦人科又は婦人科を標榜しているとともに,放射線科を標榜しており,当該診療科において常勤の医師が2名以上それぞれ配置されていること。
官報掲載事項の一部訂正
【令和8年3月5日(号外第46号)】
○ 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(厚生労働省告示第69号)
○ 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(厚生労働省告示第70号)
○ 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(厚生労働省告示第71号)